有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 16:21
【資料】
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【項目】
85項目

事業内容

当行及び当行の関係会社は、平成26年3月31日現在、当行及び関連会社5社から構成されており、当行は当行法その他の法令により定められた以下の業務を行っております。
(目的)
当行は、日本政府100%出資の政策金融機関であり、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、以下に示した4つの分野について金融業務を行い、もって、日本及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
・日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進
・日本の産業の国際競争力の維持及び向上
・地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進
・国際金融秩序の混乱の防止またはその被害への対処
(企業理念、コーポレート・スローガン、行動原則)
当行は、当行法第1条に規定される目的の下、以下の「企業理念」、「コーポレート・スローガン」、「行動原則」を定め、業務を行っております。
・企業理念
国際ビジネスの最前線で、日本そして世界の未来を展きます。
現場主義:
海外プロジェクトの現場に密着し、早い段階から能動的な関与を行うことで、先駆的な付加価値を創造します。
顧客本位:
お客様の立場になって考え、その声を政策形成につなげることで、独自のソリューションを提供します。
未来志向:
安心で豊かな未来を見据え、高い専門性を発揮して、日本と世界の持続的な発展に貢献します。
・コーポレート・スローガン

・行動原則
一、公益の追求。日本と国際社会への貢献、その使命を全うします。
一、顧客の満足。お客さまの立場で悩み、考え、そして行動します。
一、プロとしての責任。いかなる仕事にも、主体的に取り組みます。
一、果敢なるチャレンジ。失敗を怖れず、新たな価値を創造します。
一、スピードとコスト。効率を意識し、仕事の質を高めていきます。
一、チームワーク。仲間と心をひとつに、大きな成果を追求します。
一、倫理観と遵法精神。JBICの一員としてモラルを持ちつづけます。
(業務内容)
当行は、以下を主要な業務として遂行しております。
(1)輸出金融:我が国プラント輸出の振興、我が国輸出者が他の先進諸国と競争する際の金融面での等しい競争条件の確保(注)を目的とし、日本企業が、発電・通信設備・船舶等のプラントや技術を海外に輸出する際に必要な資金の融資・保証
(注)他の先進諸国においても公的輸出信用を利用しプラント等の輸出を政府が支援しております。
(2)輸入金融:我が国への資源の安定供給確保等を目的に、石油・LNG・鉄鉱石などの重要物資を輸入する際に必要な資金の融資・保証。なお、資源関係以外については我が国への輸入が不可欠である航空機等に関し保証制度を活用
(3)投資金融:我が国の海外事業活動の促進を目的に、日本企業が海外において、現地生産、資源開発など事業を行う際に必要な長期事業資金の融資・保証
(4)事業開発等金融:外国政府、外国政府機関等が実施する日本の貿易、投資等、海外経済活動のための事業環境整備に貢献する事業や、高い地球環境保全効果を有する事業等に必要な資金の融資・保証
(5)ブリッジローン:国際収支上の理由及び緊急の必要がある場合に、国際機関等が経済支援資金を供与するまでの間貸し付ける短期融資
(6)出資:海外において事業を行う日系合弁企業や日本企業・国際機関が参加するファンド等に対する出資
(7)調査業務:上記の業務に必要な調査
(経理の特徴)
(1)剰余金処分及び国庫納付
当行は、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が、
イ 零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後3か月以内に国庫に納付しなければならないとされており(当行法第31条第1項)、
ロ 零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないとされております(同条第2項)。
当行の剰余金は上記以外の方法をもって処分・配当を行ってはならないとされております(同条第4項)。
(日本国政府との関係)
(1)株式の政府保有
当行の発行済株式については、政府がその総数を常時保有することとされております(当行法第3条)。
(2)日本国政府による監督等
イ 監督
財務大臣は、当行を、当行法等の定めるところに従い監督し、当行に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができます(当行法第38条)。また、財務大臣は、必要があると認めるときは、当行(業務等を委託した法人を含む。)に対して報告を求め、又はその職員に、当行を検査させることができます(当行法第39条)。
また、財務大臣は検査権限の一部を内閣総理大臣に委任することができ、内閣総理大臣は当該委任を受けた権限を金融庁長官に委任します(当行法第40条)。
ロ 役員の選任及び解任等
当行の取締役又は監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力は生じません(当行法第6条第1項)。また、当行の代表取締役の選定及び解職の決議についても、財務大臣の認可を受けなければ、その効力は生じません(同条第2項)。
ハ 定款の変更の決議
当行の定款の変更の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません(当行法第41条第3項)。
ニ 合併、会社分割、事業譲渡、解散等
当行を当事者とする合併、会社分割、事業譲渡、解散等については、当行が独自に決定することはできず、法律によって定められることになっております(当行法第42条)。
(3)財務面の関与
イ 予算及び決算
(イ)予算
当行の予算は、政府関係機関予算として、財務大臣に提出され、閣議決定後に国の予算の議決の例によって、国会において議決されます(当行法第16条、第19条)。また、事業計画、資金計画(財政融資資金借入金、外国為替資金借入金、社債、一般会計出資金、貸付金等)についても、予算に添付して国会に提出されます(当行法第17条)。
(ロ)決算
当行は、財産目録を作成し、会社法第435条の規定に基づき作成する貸借対照表、損益計算書及び事業報告とともに、財務大臣に提出することとされております(当行法第26条)。
また、貸借対照表、損益計算書及び財産目録(以下「貸借対照表等」という。)の提出をした後は、予算の区分に従い決算報告書を作成し、監査役の意見を付して財務大臣に提出することとされており、決算報告書は財務大臣により貸借対照表等を添えて内閣に送付され(当行法第27条)、会計検査院の検査を経て国会に提出されます(当行法第28条、第29条)。
ロ 政府からの借入れ及び政府保証債の発行
当行は、政府から借入れをすることができます(当行法第32条)。
また、政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、当行の社債に係る債務について、保証契約をすることができます(当行法第35条)。
ハ 借入金及び社債発行等の制限
当行は、各事業年度、社債発行の基本方針を策定して包括的に財務大臣の認可を受けております(当行法第33条)。
当行の短期借入金、政府からの借入金及び社債の元本額の合計は、当行の資本金及び準備金の合計額の10倍を超えてはならない(社債の借換えに必要な場合は除く)こととされています(当行法第33条第6項、第7項)。
ニ 出資金
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、当行に出資することができます(当行法第4条)。
ホ 検査
(イ)会計検査院の検査
当行に対しては、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第20条及び第22条に基づき、会計検査院による検査が行われております。検査結果は、毎年一回会計検査院から内閣を経由して国会に提出されます。
(ロ)財務大臣の検査
当行に対しては、財務大臣による検査が行われます(当行法第39条)。
(ハ)金融庁の検査
当行に対しては、金融庁による検査が行われます。財務大臣は、当行法第39条に規定する検査権限の一部を内閣総理大臣へ委任することができ、内閣総理大臣は当該委任を受けた権限を金融庁長官に委任します(当行法第40条)。