有価証券報告書-第17期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になりました。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の35.4%から32.1%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 減価償却費 | 111百万円 | 96百万円 | |
| 退職給付引当金 | 2百万円 | 3百万円 | |
| 未払事業税 | 15百万円 | 10百万円 | |
| その他 | 17百万円 | 29百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 147百万円 | 139百万円 | |
| 評価性引当額 | △0百万円 | △0百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 147百万円 | 139百万円 | |
| (繰延税金負債) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 1百万円 | 3百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 146百万円 | 136百万円 |
(注) 繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 48百万円 | 55百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 97百万円 | 80百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になりました。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の35.4%から32.1%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。