有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/28 15:04
【資料】
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【項目】
159項目
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当連結会計年度の期首から適用し、以下の変更を行いました。
当該会計基準等の適用に伴い、他の当事者が顧客への財又はサービスの提供に関与している場合において、企業は、自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務(すなわち、企業が本人)であるのか、それらの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、企業が代理人)であるのかにつき検討いたしました。これにより、アクワイアリング事業の一部を除く取引、当社の連結子会社であるネットムーブ株式会社のカード決済事業における取引につき、収益の認識を総額から純額へ変更することといたしました。当該収益認識方法の変更により、当連結会計年度の連結損益計算書において、経常収益及び経常費用はそれぞれ4,897百万円減少しました。
当該会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。ただし、当連結会計年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、当連結会計年度の利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、当連結会計年度の1株当たり情報に与える影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。