有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成23年6月30日の取締役会、平成24年3月28日の取締役会及び平成25年9月4日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成23年6月30日取締役会)
第3回新株予約権(平成24年3月28日取締役会)
(注) 退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員16名となっております。
第4回新株予約権(平成25年9月4日取締役会)
(注) 退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名・当社従業員25名となっております。
会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、下記の対象者に対してストックオプションとしての新株予約権を発行すること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することが平成25年6月26日の定時株主総会において決議されました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(3)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(4)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(7)に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記(5)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
前記(8)に準じて決定する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成23年6月30日の取締役会、平成24年3月28日の取締役会及び平成25年9月4日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成23年6月30日取締役会)
| 決議年月日 | 平成23年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
第3回新株予約権(平成24年3月28日取締役会)
| 決議年月日 | 平成24年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員16名となっております。
第4回新株予約権(平成25年9月4日取締役会)
| 決議年月日 | 平成25年9月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1名・当社従業員33名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名・当社従業員25名となっております。
会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、下記の対象者に対してストックオプションとしての新株予約権を発行すること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することが平成25年6月26日の定時株主総会において決議されました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役、監査役及び従業員とする。(具体的な付与対象者については今後決定する予定) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 新株予約権」に記載しております |
| 株式の数(株) | 取締役及び従業員に割り当てる新株予約権の数の上限は100,000株とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は50,000株とする。 監査役に割り当てる新株予約権の数の上限は30,000株とする。 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.01を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値が無い場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から2年を経過した日から平成32年6月25日までとする。ただし、新株予約権を行使する期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。 ③ 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(3)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(4)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(7)に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記(5)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
前記(8)に準じて決定する。