有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分と今後の対応方針について)
当社は、東京国税局(四谷税務署長)より、当社の在外連結子会社であるJibannet Reinsurance Inc.がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、2016年3月期から2019年3月期の4年間について当社の海外子会社の利益を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領し、「過年度法人税等」として102,252千円、未納延滞税5,498千円を「未払法人税等」に計上しております。当社としましては、税制に従い適正な納付を行ってきたものと認識しており、このような更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾であり、更正内容を十分検討し、税務・法務の専門家と相談の上、然るべく対応をする予定であります。
(新型コロナウイルス感染症に関する影響について)
新型コロナウイルス感染症拡大により新設住宅着工戸数の減少に伴う影響は見られたものの、第3四半期以降の新設住宅着工戸数には回復傾向がみられます。現時点において、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、翌事業年度は、新設住宅着工戸数の回復傾向が継続するとの仮定のもと、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。なお、当該見積りは現時点の最善の見積りであるものの、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経済環境への影響が変化した場合には、当該見積りの結果に影響し、翌事業年度以降の財政状態、経営成績の状況に影響を及ぼす可能性があります。
(タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分と今後の対応方針について)
当社は、東京国税局(四谷税務署長)より、当社の在外連結子会社であるJibannet Reinsurance Inc.がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、2016年3月期から2019年3月期の4年間について当社の海外子会社の利益を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領し、「過年度法人税等」として102,252千円、未納延滞税5,498千円を「未払法人税等」に計上しております。当社としましては、税制に従い適正な納付を行ってきたものと認識しており、このような更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾であり、更正内容を十分検討し、税務・法務の専門家と相談の上、然るべく対応をする予定であります。
(新型コロナウイルス感染症に関する影響について)
新型コロナウイルス感染症拡大により新設住宅着工戸数の減少に伴う影響は見られたものの、第3四半期以降の新設住宅着工戸数には回復傾向がみられます。現時点において、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、翌事業年度は、新設住宅着工戸数の回復傾向が継続するとの仮定のもと、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。なお、当該見積りは現時点の最善の見積りであるものの、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経済環境への影響が変化した場合には、当該見積りの結果に影響し、翌事業年度以降の財政状態、経営成績の状況に影響を及ぼす可能性があります。