有価証券報告書-第51期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から32.3%に変更されております。
この税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、平成31年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%に変更されます。
この税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 26,516千円 | 23,737千円 |
| たな卸資産 | 1,125 〃 | 1,577 〃 |
| 未払事業所税 | 1,575 〃 | 1,303 〃 |
| 未払事業税 | 8,597 〃 | 4,168 〃 |
| 退職給付引当金 | 82,170 〃 | 72,328 〃 |
| 減損損失 | 141,148 〃 | 131,428 〃 |
| ゴルフ会員権評価損 | 16,746 〃 | 15,158 〃 |
| 資産除去債務 | 15,150 〃 | 13,928 〃 |
| その他 | 18,694 〃 | 16,263 〃 |
| 小計 | 311,725千円 | 279,893千円 |
| 評価性引当額 | △175,111千円 | △152,579千円 |
| 合計 | 136,613千円 | 127,314千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去債務 | 8,642千円 | 5,887千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 486 〃 | 235 〃 |
| 合計 | 9,128千円 | 6,123千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 127,484千円 | 121,191千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 0.6〃 | 0.6〃 |
| 評価性引当額の増減 | △1.2〃 | △2.0〃 |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.9〃 | 1.1〃 |
| 留保金課税 | 0.7〃 | 0.6〃 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の 減額修正 | 0.9〃 | 3.6〃 |
| その他 | 0.1〃 | △0.1〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.0% | 39.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から32.3%に変更されております。
この税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、平成31年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%に変更されます。
この税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。