有価証券報告書-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式53,200株は、「個人その他」に含めて記載しております。
平成27年9月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ー | 4 | 25 | 69 | 20 | 12 | 5,476 | 5,606 | - |
所有株式数 (単元) | ー | 2,851 | 4,023 | 1,719 | 3,383 | 58 | 86,524 | 98,558 | 4,200 |
所有株式数の 割合(%) | ー | 2.89 | 4.08 | 1.74 | 3.43 | 0.06 | 87.79 | 100 | - |
(注)自己株式53,200株は、「個人その他」に含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 25,000,000 |
計 | 25,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発
行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年12月18日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,860,000 | 9,860,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 9,860,000 | 9,860,000 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発
行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権(平成23年12月28日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権割当日以降に当社が時価を下回る価額での新株の発行もしくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、会社分割又は株式無償割当を行う場合等、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②当社がその時点における時価を下回る価額で新株の発行又は当社が保有する自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社の自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新株式発行前」を「自己株式処分前」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
④新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由
上記(注)4及び下記に掲げる議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第9回新株予約権(平成24年12月19日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権割当日以降に当社が時価を下回る価額での新株の発行もしくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、会社分割又は株式無償割当を行う場合等、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②当社がその時点における時価を下回る価額で新株の発行又は当社が保有する自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社の自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新株式発行前」を「自己株式処分前」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
④新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由
上記(注)4及び下記に掲げる議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第10回新株予約権(平成26年9月12日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権割当日以降に当社が時価を下回る価額での新株の発行もしくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、会社分割又は株式無償割当を行う場合等、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、取締役会決議における新株発行予定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②当社がその時点における時価を下回る価額で新株の発行又は当社が保有する自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社の自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新株式発行前」を「自己株式処分前」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成27年9月期乃至平成29年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が8億円以上である場合 行使可能割合:75%
(b)平成27年9月期乃至平成31年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が15億円以上である場合 行使可能割合:100%
②上記①における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
④その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
④新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由
上記(注)4及び下記に掲げる議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権(平成23年12月28日定時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
新株予約権の数(個)(注)1、3 | 9 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2、3 | 22,500(注)2、3 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4 | 312(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月31日 至 平成33年12月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 312 資本組入額 156 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権割当日以降に当社が時価を下回る価額での新株の発行もしくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、会社分割又は株式無償割当を行う場合等、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
②当社がその時点における時価を下回る価額で新株の発行又は当社が保有する自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新株式発行前の1株当たり時価 | ||||||||
既発行株式数 + 新発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社の自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新株式発行前」を「自己株式処分前」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
④新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由
上記(注)4及び下記に掲げる議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第9回新株予約権(平成24年12月19日定時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
新株予約権の数(個)(注)1、3 | 22 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2、3 | 55,000(注)2、3 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4 | 312(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年12月26日 至 平成34年12月18日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 312 資本組入額 156 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権割当日以降に当社が時価を下回る価額での新株の発行もしくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、会社分割又は株式無償割当を行う場合等、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
②当社がその時点における時価を下回る価額で新株の発行又は当社が保有する自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新株式発行前の1株当たり時価 | ||||||||
既発行株式数 + 新発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社の自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新株式発行前」を「自己株式処分前」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
④新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由
上記(注)4及び下記に掲げる議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第10回新株予約権(平成26年9月12日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
新株予約権の数(個)(注)1、3 | 6,600 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2、3 | 660,000(注)2、3 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4 | 150,700(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年1月1日 至 平成33年10月5日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,507 資本組入額 754 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権割当日以降に当社が時価を下回る価額での新株の発行もしくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、会社分割又は株式無償割当を行う場合等、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、取締役会決議における新株発行予定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
②当社がその時点における時価を下回る価額で新株の発行又は当社が保有する自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新株式発行前の1株当たり時価 | ||||||||
既発行株式数 + 新発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社の自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新株式発行前」を「自己株式処分前」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成27年9月期乃至平成29年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が8億円以上である場合 行使可能割合:75%
(b)平成27年9月期乃至平成31年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が15億円以上である場合 行使可能割合:100%
②上記①における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
④その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
④新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由
上記(注)4及び下記に掲げる議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.平成25年1月15日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。
3.平成25年4月25日付東京証券取引所マザーズ市場に上場し、有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)により新株式が242,000株増加し、発行済株式総数が1,763,500株になっております。
発行価格 2,600円
引受価額 2,392円
資本組入額 1,196円
払込金総額 578,864千円
4.平成25年5月27日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した
第三者割当増資)により新株式48,000株を発行し、発行済株式総数が1,811,500株となっております。
割当価格 2,392円
資本組入額 1,196円
割当先 SMBC日興証券株式会社
5.平成25年10月1日付をもって1株を5株に株式分割し、発行済株式総数が7,334,000株増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
平成23年9月30日 (注)1 | 210 | 2,523 | 18,033 | 154,403 | 18,033 | 154,403 |
平成24年1月25日 (注)1 | 215 | 2,738 | 21,715 | 176,119 | 21,715 | 176,119 |
平成25年1月10日 (注)1 | 60 | 2,798 | 7,574 | 183,693 | 7,574 | 183,693 |
平成25年1月15日 (注)2 | 1,396,202 | 1,399,000 | - | 183,693 | - | 183,693 |
平成25年2月25日 (注)1 | 122,500 | 1,521,500 | 30,992 | 214,686 | 30,862 | 214,556 |
平成25年4月24日 (注)3 | 242,000 | 1,763,500 | 289,432 | 504,118 | 289,432 | 503,988 |
平成25年5月27日 (注)4 | 48,000 | 1,811,500 | 57,408 | 561,526 | 57,408 | 561,396 |
平成25年9月24日 (注)1 | 22,000 | 1,833,500 | 4,448 | 565,974 | 4,448 | 565,844 |
平成25年10月1日 (注)5 | 7,334,000 | 9,167,500 | - | 565,974 | - | 565,844 |
平成25年10月1日~ 平成26年9月30日 (注)1 | 570,000 | 9,737,500 | 89,803 | 655,777 | 89,803 | 655,647 |
平成26年10月1日~ 平成27年9月30日 (注)1 | 122,500 | 9,860,000 | 15,171 | 670,948 | 15,171 | 670,818 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.平成25年1月15日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。
3.平成25年4月25日付東京証券取引所マザーズ市場に上場し、有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)により新株式が242,000株増加し、発行済株式総数が1,763,500株になっております。
発行価格 2,600円
引受価額 2,392円
資本組入額 1,196円
払込金総額 578,864千円
4.平成25年5月27日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した
第三者割当増資)により新株式48,000株を発行し、発行済株式総数が1,811,500株となっております。
割当価格 2,392円
資本組入額 1,196円
割当先 SMBC日興証券株式会社
5.平成25年10月1日付をもって1株を5株に株式分割し、発行済株式総数が7,334,000株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 53,200 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,802,600 | 98,026 | - |
単元未満株式 | 普通株式 4,200 | - | - |
発行済株式総数 | 9,860,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 98,026 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有 株式数の割合 (%) |
株式会社オークファン | 東京都渋谷区道玄坂1丁目 | 53,200 | - | 53,200 | 0.53 |
計 | - | 53,200 | - | 53,200 | 0.53 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第8回新株予約権(平成23年12月28日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成23年12月28日時点で在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年12月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
第9回新株予約権(平成24年12月19日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成24年12月19日時点で在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年12月19日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
第10回新株予約権(平成26年9月12日取締役会決議)
当社は、平成26年9月12日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員、執行役員及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成26年10月6日に割当が行われ、平成26年10月31日に払込が完了しております。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第8回新株予約権(平成23年12月28日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成23年12月28日時点で在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年12月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年12月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名、当社従業員 19名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第9回新株予約権(平成24年12月19日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成24年12月19日時点で在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年12月19日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年12月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名、当社監査役 3名、 当社従業員 26名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第10回新株予約権(平成26年9月12日取締役会決議)
当社は、平成26年9月12日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員、執行役員及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成26年10月6日に割当が行われ、平成26年10月31日に払込が完了しております。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施しております。
決議年月日 | 平成26年9月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 3名、当社執行役員 3名、当社従業員 15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |