有価証券報告書-第14期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会で決議いただいた報酬額の範囲内で、日々の業務執行の対価として役位を踏まえた固定報酬を支給するとともに、経営成績および業績目標の達成状況等を踏まえた業績連動報酬を支給いたします。業績連動報酬の割合は報酬総額の0%から50%の範囲で決定されます。取締役(監査等委員)の報酬については、その職責を鑑み、業績連動報酬制度は採用せず、固定報酬のみとしております。
取締役の報酬額については、取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定しております。なお、取締役の報酬額の決定について、独立性及び客観性を確保する観点から、事前に独立社外取締役とその他の取締役で構成する指名・報酬委員会に諮ることとしており、当該委員会からの答申を尊重することとしております。取締役(監査等委員)の報酬額の決定については、取締役(監査等委員)の協議で決定しております。
当社の業績連動報酬については、「株式給付信託(BBT)」と「賞与」の2つを導入しております。「株式給付信託(BBT)」は、業績連動型株式報酬制度として、取締役が在任中に付与されたポイントに基づき、退任時に株式と金銭を受け取る仕組みであり、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。一方で「賞与」は、短期的な業績連動報酬として、対象事業年度における業績達成への貢献意識を高めることを目的としております。
② 業績連動報酬に係る指標、その選定理由および実績
取締役の短期的及び中長期的な成果を測るため、売上高の成長率、開示している業績目標(売上高、営業利益)の達成状況等を総合的に評価し、業績連動報酬の算定に反映させております。なお、業績連動報酬算定に係る各指標のうち、業績目標については売上高1,000,000千円以上及び営業損失900,000千円以上としておりましたが、売上高1,037,337千円、営業損失887,168千円となり共に達成いたしました。一方、売上高の成長率については、売上高が7,216,622千円から1,037,337千円に減少となったことから、当事業年度における業績連動報酬の割合は0%と決定いたしました。
③ 指名・報酬委員会に係る事項
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の報酬等の決定方針、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の決定方針とその原案に関する審議を実施しております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議いたしました。
・2019年9月12日:役員報酬調査の情報共有および個人別の役員固定報酬額の原案の決定
・2019年10月10日:役員に対する信託型報酬制度の傾向と分析及び事例
・2019年12月13日:社外取締役の役員報酬金額の審議
なお、当事業年度の役員報酬に関する委員会の開催は3回でありましたが、翌事業年度以降は年4回程度の開催を計画しております。
④ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2015年9月18日開催の第9回定時株主総会において、報酬限度額を年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は100百万円以内)と定めております。なお、かかる決議の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当該決議時点において5名(うち社外取締役1名)となります。また、これとは別枠で取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の業績連動型株式報酬については、2016年9月28日開催の第10回定時株主総会において、信託に拠出する上限額(3事業年度を対象)を300百万円と定めております。
監査等委員である取締役の報酬については、2015年9月18日開催の第9回定時株主総会において、報酬限度額を年額200百万円以内と定めております。なお、かかる決議の対象となる監査等委員である取締役は、当該決議時点において3名となります。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会で決議いただいた報酬額の範囲内で、日々の業務執行の対価として役位を踏まえた固定報酬を支給するとともに、経営成績および業績目標の達成状況等を踏まえた業績連動報酬を支給いたします。業績連動報酬の割合は報酬総額の0%から50%の範囲で決定されます。取締役(監査等委員)の報酬については、その職責を鑑み、業績連動報酬制度は採用せず、固定報酬のみとしております。
取締役の報酬額については、取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定しております。なお、取締役の報酬額の決定について、独立性及び客観性を確保する観点から、事前に独立社外取締役とその他の取締役で構成する指名・報酬委員会に諮ることとしており、当該委員会からの答申を尊重することとしております。取締役(監査等委員)の報酬額の決定については、取締役(監査等委員)の協議で決定しております。
当社の業績連動報酬については、「株式給付信託(BBT)」と「賞与」の2つを導入しております。「株式給付信託(BBT)」は、業績連動型株式報酬制度として、取締役が在任中に付与されたポイントに基づき、退任時に株式と金銭を受け取る仕組みであり、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。一方で「賞与」は、短期的な業績連動報酬として、対象事業年度における業績達成への貢献意識を高めることを目的としております。
② 業績連動報酬に係る指標、その選定理由および実績
取締役の短期的及び中長期的な成果を測るため、売上高の成長率、開示している業績目標(売上高、営業利益)の達成状況等を総合的に評価し、業績連動報酬の算定に反映させております。なお、業績連動報酬算定に係る各指標のうち、業績目標については売上高1,000,000千円以上及び営業損失900,000千円以上としておりましたが、売上高1,037,337千円、営業損失887,168千円となり共に達成いたしました。一方、売上高の成長率については、売上高が7,216,622千円から1,037,337千円に減少となったことから、当事業年度における業績連動報酬の割合は0%と決定いたしました。
③ 指名・報酬委員会に係る事項
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の報酬等の決定方針、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の決定方針とその原案に関する審議を実施しております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議いたしました。
・2019年9月12日:役員報酬調査の情報共有および個人別の役員固定報酬額の原案の決定
・2019年10月10日:役員に対する信託型報酬制度の傾向と分析及び事例
・2019年12月13日:社外取締役の役員報酬金額の審議
なお、当事業年度の役員報酬に関する委員会の開催は3回でありましたが、翌事業年度以降は年4回程度の開催を計画しております。
④ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2015年9月18日開催の第9回定時株主総会において、報酬限度額を年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は100百万円以内)と定めております。なお、かかる決議の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当該決議時点において5名(うち社外取締役1名)となります。また、これとは別枠で取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の業績連動型株式報酬については、2016年9月28日開催の第10回定時株主総会において、信託に拠出する上限額(3事業年度を対象)を300百万円と定めております。
監査等委員である取締役の報酬については、2015年9月18日開催の第9回定時株主総会において、報酬限度額を年額200百万円以内と定めております。なお、かかる決議の対象となる監査等委員である取締役は、当該決議時点において3名となります。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
賞与 | 株式給付信託 (BBT) | |||||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 96,750 | 96,750 | ― | ― | ― | 4 |
監査等委員(社外監査等委員を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 7,800 | 7,800 | ― | ― | ― | 3 |
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。