臨時報告書

【提出】
2014/05/09 16:28
【資料】
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提出理由

当社は、平成26年5月9日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

イ 銘柄 株式会社ハーツユナイテッドグループ 第3回新株予約権証券
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
4,200個
但し、これは割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した時には、その新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、3,464円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社ヴァーリック・インベストメント・アドバイザリーが、本新株予約権の発行にかかる取締役会決議日の前日の当社の株価情報等(当社株価終値2,585円/株、株価変動率59.9%、配当利率0.2%、安全資産利子率0.1%等)や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額2,585円/株、満期までの期間4.2年、営業利益に応じた行使条件等)を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法によって算出した結果と同額に決定したものである。
(3)発行価額の総額
1,100,248,800円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする(本新株予約権全体の目的である株式の総数は420,000株が当初の上限となる。)。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金2,585円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株あたり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権を権利行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という)は、平成27年7月1日から平成30年6月29日(但し、平成30年6月29日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成27年3月期の営業利益が20億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(b) 平成28年3月期の営業利益が35億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(c) 平成29年3月期の営業利益が48億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
②割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。但し、上記(5)に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でも行使価額の50%(但し、上記(5)に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)を下回った場合、上記(a)、(b)または(c)のいずれかの条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役、監査役の任期満了による退任、会社都合による退職、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤本新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名    4,200個 (420,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
ヘ 新株予約権の割当日
平成26年5月26日