有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、
当社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先、業務委託先、当社関連会社の取締役、監
査役、従業員、顧問、協力先及び業務委託先その他これに準ずる地位(以下、「権利行使
資格」という。)を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、又はその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りでは
ない。
2.当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場が承認されるまでの期間は、新株予約権
者は新株予約権を行使することはできない。但し、本号の規定にかかわらず、新株予約権
者は、「支配権の変更」以降、新株予約権を行使することができるものとする。「支配権
の変更」とは、当社と新株予約権者で別途書面による同意がない限り、本新株予約権の割
当日時点の当社の株主(当社の全議決権の50%以上を有する株主に限る。)以外の者が当
社の議決権の過半数を獲得することを意味する。
3.新株予約権の割当日の翌日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた
場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
①行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行が行われた場合
②本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場
されていない場合で、行使価額を下回る価格を対価とする売買が行われたとき。
③本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場
された場合で、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額を
下回る価格となったとき
4.新株予約権者が、当会社又は当会社子会社の取締役会の事前の承諾なくして、他社の役職
員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当会社若しくは当会社子会社の事
業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合には、新株予約権者は新株予約権
を行使することはできない。
5.新株予約権者に法令又は当会社若しくは当会社子会社の内部規律に対する重大な違反行為
があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
6.新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使すること
はできない。
7.新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
8.その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者と
の間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)1.株式会社クリエイティブバンクの第1回ストック・オプションは、ストック・オプション付与時点において、同社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を単位当たりの本源的価値により算定しております。本源的価値は、類似会社比準評価方式により算定した株式の評価額から新株予約権の行使時の払込額を控除して算定しております。
2.フォースタートアップス株式会社の第1回ストック・オプションは、ストック・オプション付与時点において、同社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価について単位当たりの本源的価値を算定しております。本源的価値で算定する基礎となる自社株式の評価方法は、DCF法によっております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 一般管理費の株式報酬費用 | 51 | 51 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 株式会社クリエイティブバンク | フォースタートアップス株式会社 |
| 区分 | 第1回ストック・オプション | 第1回ストック・オプション |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 | 取締役 1名 従業員 1,103名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 660株 | 普通株式 1,104株 |
| 付与日 | 平成27年9月1日 | 平成29年10月18日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、同社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 | (注) |
| 対象勤務期間 | 定めはありません | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成30年9月1日 至 平成38年9月1日 | 自 平成31年7月1日 至 平成39年6月30日 |
(注)1.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、
当社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先、業務委託先、当社関連会社の取締役、監
査役、従業員、顧問、協力先及び業務委託先その他これに準ずる地位(以下、「権利行使
資格」という。)を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、又はその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りでは
ない。
2.当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場が承認されるまでの期間は、新株予約権
者は新株予約権を行使することはできない。但し、本号の規定にかかわらず、新株予約権
者は、「支配権の変更」以降、新株予約権を行使することができるものとする。「支配権
の変更」とは、当社と新株予約権者で別途書面による同意がない限り、本新株予約権の割
当日時点の当社の株主(当社の全議決権の50%以上を有する株主に限る。)以外の者が当
社の議決権の過半数を獲得することを意味する。
3.新株予約権の割当日の翌日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた
場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
①行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行が行われた場合
②本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場
されていない場合で、行使価額を下回る価格を対価とする売買が行われたとき。
③本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場
された場合で、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額を
下回る価格となったとき
4.新株予約権者が、当会社又は当会社子会社の取締役会の事前の承諾なくして、他社の役職
員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当会社若しくは当会社子会社の事
業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合には、新株予約権者は新株予約権
を行使することはできない。
5.新株予約権者に法令又は当会社若しくは当会社子会社の内部規律に対する重大な違反行為
があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
6.新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使すること
はできない。
7.新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
8.その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者と
の間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 株式会社クリエイティブバンク | フォースタートアップス株式会社 |
| 区分 | 第1回ストック・オプション | 第1回ストック・オプション |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 660 | ― |
| 付与 | ― | 1,104 |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | 660 | 1,104 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
② 単価情報
| 会社名 | 株式会社クリエイティブバンク | フォースタートアップス株式会社 |
| 区分 | 第1回ストック・オプション | 第1回ストック・オプション |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 140,000 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
(注)1.株式会社クリエイティブバンクの第1回ストック・オプションは、ストック・オプション付与時点において、同社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を単位当たりの本源的価値により算定しております。本源的価値は、類似会社比準評価方式により算定した株式の評価額から新株予約権の行使時の払込額を控除して算定しております。
2.フォースタートアップス株式会社の第1回ストック・オプションは、ストック・オプション付与時点において、同社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価について単位当たりの本源的価値を算定しております。本源的価値で算定する基礎となる自社株式の評価方法は、DCF法によっております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 会社名 | 株式会社クリエイティブバンク | フォースタートアップス株式会社 |
| 区分 | 第1回ストック・オプション | 第1回ストック・オプション |
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 197百万円 | -百万円 |
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -百万円 | -百万円 |