有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 権利行使時において当社の役員、従業員であることを要する。ただし、当社の株式が証券取引所へ上場した場合に限り行使することができる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(単位:株)
② 単価情報
(単位:円)
2.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
2.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は、2019年6月期、2020年3月期の有価証券報告書及び2021年3月期における第1四半期の四半期報告書に記載される監査及びレビュー済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において、営業利益の合計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 2019年6月期、2020年3月期(2019年7月1日乃至2020年3月31日)及び2021年3月期における第1四半期(2020年4月1日乃至2020年6月30日)の営業利益の合計額が651百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 2019年6月期、2020年3月期(2019年7月1日乃至2020年3月31日)及び2021年3月期における第1四半期(2020年4月1日乃至2020年6月30日)の営業利益の合計額が449百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の80%
(c) 2019年6月期、2020年3月期(2019年7月1日乃至2020年3月31日)及び2021年3月期における第1四半期(2020年4月1日乃至2020年6月30日)の営業利益の合計額が247百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%
3.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
②単価情報
3.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定後の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 第15回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名、従業員 43名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 600,000株 |
| 付与日 | 2013年3月15日 |
| 権利確定条件 | (注) |
| 対象勤務期間 | 自 2013年3月15日 至 2015年3月14日 |
| 権利行使期間 | 自 2015年3月15日 至 2022年9月19日 |
(注) 権利行使時において当社の役員、従業員であることを要する。ただし、当社の株式が証券取引所へ上場した場合に限り行使することができる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(単位:株)
| 会社名 | 提出会社 |
| 第15回新株予約権 | |
| 権利確定前 | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 | |
| 前連結会計年度末 | 360,600 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | 8,400 |
| 失効 | 1,200 |
| 未行使残 | 351,000 |
② 単価情報
(単位:円)
| 会社名 | 提出会社 |
| 第15回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年3月14日 |
| 権利行使価格 | 200 |
| 行使時平均株価 | 333 |
| 付与日における公正な評価単価 | - |
2.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 4,191 | 287 |
2.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年10月17日 取締役会 第19回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 監査役 3名 従業員 29名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 611,400株 |
| 付与日 | 2017年11月7日 |
| 権利確定条件 | (注)2、3、4、5、6 |
| 対象勤務期間 | 勤務対象期間の定め はありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は、2019年6月期、2020年3月期の有価証券報告書及び2021年3月期における第1四半期の四半期報告書に記載される監査及びレビュー済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において、営業利益の合計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 2019年6月期、2020年3月期(2019年7月1日乃至2020年3月31日)及び2021年3月期における第1四半期(2020年4月1日乃至2020年6月30日)の営業利益の合計額が651百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 2019年6月期、2020年3月期(2019年7月1日乃至2020年3月31日)及び2021年3月期における第1四半期(2020年4月1日乃至2020年6月30日)の営業利益の合計額が449百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の80%
(c) 2019年6月期、2020年3月期(2019年7月1日乃至2020年3月31日)及び2021年3月期における第1四半期(2020年4月1日乃至2020年6月30日)の営業利益の合計額が247百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%
3.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年10月17日 取締役会 第19回新株予約権 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 513,300 |
| 付与 | - |
| 失効 | 513,300 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年10月17日 取締役会 第19回新株予約権 |
| 権利行使価格 (円) | 200 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
3.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定後の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。