有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合には、新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額について、以下の調整条項を全ての新株予約権に適用しております。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、下記(2)において新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
上記の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権者は、当社の2023年3月期、2024年3月期又は2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の営業利益が0円超となった場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、本新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定においては、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
4.新株予約権者は、上記3の当該営業利益の水準を最初に充たした期の期末日において、取締役又は従業員(執行役員を含む)であることを要する。
5.付与対象者である執行役員及び従業員の取締役就任並びに従業員の退職により、当連結会計年度末の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員1名、社外協力者1名となっている。
6.新株予約権者は、当社が、2026年3月31日までに以下(i)(ii)の条件が全て満たされたと認めて、当該条件達成時に当社に在籍している場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。
(i) 子会社設立及び子会社化リリースを1件以上発表
(ii) 新規コンテンツ開発(製作委員会含む)及び新規プロジェクト・事業開始リリース(業務提携含む)を6件以上発表
7.新株予約権者は、2027年3月期の有価証券報告書の提出日時点において、当社に在籍していて、以下(ⅰ)(ⅱ)の条件を全て満たした場合に、割当を受けた第25回新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)当該有価証券報告書における2027年3月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が黒字を計上していること。
(ⅱ)当該有価証券報告書における2027年3月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高を基礎として算定されたIP・コンテンツの制作・販売による売上高が8億円以上であること。上記における営業利益・売上高の判定に際しては、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を喪失してから1年間を経過した時点で第25回新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、いずれかの地位を喪失したことについて、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
8.新株予約権者は、上記7の条件を達成した上で、行使可能期間の終期までに提出された有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された単年度の営業利益が一度でも下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた第25回新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。上記における営業利益の判定に際しては、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
営業利益1億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益1億円以上の場合:割当個数の25%
営業利益2億円以上の場合:割当個数の50%
営業利益3億円以上の場合:割当個数の75%
営業利益5億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な第25回新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
9.第26回新株予約権は、当社が、2026年3月31日までに、AIで制作を行ったAI動画の受託制作を当社が100本受注したと認めて、当該条件達成時に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を有している場合に、割当を受けた新株予約権を行使することができる。なお、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を喪失してから1年間を経過した時点で第26回新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、いずれかの地位を喪失したことについて、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
10.新株予約権者は、上記9の条件を達成した上で、第26回新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における時価総額が一度でも下記に掲げる条件を満たした場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた第26回新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
時価総額100億円以上の場合:割当個数の25%
時価総額200億円以上の場合:割当個数の50%
時価総額300億円以上の場合:割当個数の75%
時価総額400億円以上の場合:割当個数の100%
時価総額=株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値×当社発行済株式数(自己株式を除く)
なお、行使可能な第26回新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(単位:株)
② 単価情報
(単位:円)
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.当社普通株式のヒストリカルボラティリティを参考に決定しております。
2.権利行使期間の中間点での権利行使を想定して決定しております。
3.直近までの配当実績等を勘案し決定しております。
4.予想残存期間と対応する日本国債利回りを参考に決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 6,987 | 2,009 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第20回 新株予約権 | 第21回 新株予約権 | 第25回 新株予約権 | 第26回 新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 1名 執行役員 2名 | 執行役員 1名 従業員 3名(注)5 | 取締役 2名 従業員 9名 | 取締役 1名 |
| 株式の種類及び数 (注)1、2 | 普通株式 321,300株 | 普通株式 600,000株 | 普通株式 335,000株 | 普通株式 929,200株 |
| 付与日 | 2021年8月18日 | 2025年6月1日 | 2026年1月9日 | 2026年1月9日 |
| 権利確定条件 | (注)3、4 | (注)6 | (注)7、8 | (注)9、10 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の 定めはありません。 | 対象勤務期間の 定めはありません。 | 対象勤務期間の 定めはありません。 | 対象勤務期間の 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2023年7月1日 至 2025年9月30日 | 自 (注)6が全て満たされたことが当社により確認された時点 至 2035年5月14日 | 自 (注)7が全て満たされたことが当社により確認された時点 至 2035年12月25日 | 自 (注)9が全て満たされたことが当社により確認された時点 至 2029年1月9日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合には、新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額について、以下の調整条項を全ての新株予約権に適用しております。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、下記(2)において新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
| 調整後株式数= | 調整前株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | |
| 分割(又は併合)の比率 | ||
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権者は、当社の2023年3月期、2024年3月期又は2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の営業利益が0円超となった場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、本新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定においては、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
4.新株予約権者は、上記3の当該営業利益の水準を最初に充たした期の期末日において、取締役又は従業員(執行役員を含む)であることを要する。
5.付与対象者である執行役員及び従業員の取締役就任並びに従業員の退職により、当連結会計年度末の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員1名、社外協力者1名となっている。
6.新株予約権者は、当社が、2026年3月31日までに以下(i)(ii)の条件が全て満たされたと認めて、当該条件達成時に当社に在籍している場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。
(i) 子会社設立及び子会社化リリースを1件以上発表
(ii) 新規コンテンツ開発(製作委員会含む)及び新規プロジェクト・事業開始リリース(業務提携含む)を6件以上発表
7.新株予約権者は、2027年3月期の有価証券報告書の提出日時点において、当社に在籍していて、以下(ⅰ)(ⅱ)の条件を全て満たした場合に、割当を受けた第25回新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)当該有価証券報告書における2027年3月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が黒字を計上していること。
(ⅱ)当該有価証券報告書における2027年3月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高を基礎として算定されたIP・コンテンツの制作・販売による売上高が8億円以上であること。上記における営業利益・売上高の判定に際しては、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を喪失してから1年間を経過した時点で第25回新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、いずれかの地位を喪失したことについて、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
8.新株予約権者は、上記7の条件を達成した上で、行使可能期間の終期までに提出された有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された単年度の営業利益が一度でも下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた第25回新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。上記における営業利益の判定に際しては、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
営業利益1億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益1億円以上の場合:割当個数の25%
営業利益2億円以上の場合:割当個数の50%
営業利益3億円以上の場合:割当個数の75%
営業利益5億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な第25回新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
9.第26回新株予約権は、当社が、2026年3月31日までに、AIで制作を行ったAI動画の受託制作を当社が100本受注したと認めて、当該条件達成時に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を有している場合に、割当を受けた新株予約権を行使することができる。なお、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を喪失してから1年間を経過した時点で第26回新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、いずれかの地位を喪失したことについて、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
10.新株予約権者は、上記9の条件を達成した上で、第26回新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における時価総額が一度でも下記に掲げる条件を満たした場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた第26回新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
時価総額100億円以上の場合:割当個数の25%
時価総額200億円以上の場合:割当個数の50%
時価総額300億円以上の場合:割当個数の75%
時価総額400億円以上の場合:割当個数の100%
時価総額=株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値×当社発行済株式数(自己株式を除く)
なお、行使可能な第26回新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(単位:株)
| 第20回 新株予約権 | 第21回 新株予約権 | 第25回 新株予約権 | 第26回 新株予約権 | |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 付与 | - | 600,000 | 335,000 | 929,200 |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | 600,000 | - | 929,200 |
| 未確定残 | - | - | 335,000 | - |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末 | 71,400 | - | - | - |
| 権利確定 | - | 600,000 | - | 929,200 |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | 71,400 | - | - | - |
| 未行使残 | - | 600,000 | - | 929,200 |
② 単価情報
(単位:円)
| 第20回新株予約権 | 第21回新株予約権 | 第25回新株予約権 | 第26回新株予約権 | |
| 権利行使価格 | 1 | 125 | 155 | 155 |
| 行使時平均株価 | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | 402 | 24 | 31 | 16 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及び見積方法
| 第21回新株予約権 | 第25回新株予約権 | 第26回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 66% | 70% | 50% |
| 予想残存期間(注)2 | 5年 | 6年 | 2年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 | 0円/株 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 1.0% | 1.6% | 1.1% |
(注)1.当社普通株式のヒストリカルボラティリティを参考に決定しております。
2.権利行使期間の中間点での権利行使を想定して決定しております。
3.直近までの配当実績等を勘案し決定しております。
4.予想残存期間と対応する日本国債利回りを参考に決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。