訂正有価証券報告書-第10期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、提出会社につきましては、2011年10月26日に普通株式1株を1,000株、2014年2月26日に普通株式1株を10株、2016年9月1日に普通株式1株を2株の株式分割を行っております。そして、株式会社インティメート・マージャーにつきましては、2019年6月14日に株式分割(1株につき50株の割合)を行っております。さらに、株式会社デジタリフトにつきましては、2019年9月1日に株式分割(1株につき100株の割合)を行っております。以下は、これらの株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(提出会社)
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算しております。
(連結子会社)
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算しております。
3.権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
4.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)当社の株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算しております。
3.権利確定条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
① 会社の株式の株式公開の日まで:0%
② 株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
③ 株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
④ 株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
⑤ 株式公開の日後3年を経過した日以降:割当新株予約権数の100%
4.権利確定条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
① 割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%
② 割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
③ 割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
④ 株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
⑤ 株式公開の日後3年を経過した日以降:割当新株予約権数の100%
5.権利確定条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
① 割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%
② 割当新株予約権の割当日後2年以後かつ株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
③ 割当新株予約権の割当日後3年以後かつ株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
④ 割当新株予約権の割当日後4年以後かつ株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
⑤ 割当新株予約権の割当日後4年以後かつ株式公開の日後3年以降:割当新株予約権数の100%
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(提出会社)
(連結子会社)
② 単価情報
(提出会社)
(連結子会社)
2.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
株式会社デジタリフトにおいては、ストック・オプションを付与した日時点においては、未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式により算定された価格に基づき決定しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額
1,173,869千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
501,572千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、提出会社につきましては、2011年10月26日に普通株式1株を1,000株、2014年2月26日に普通株式1株を10株、2016年9月1日に普通株式1株を2株の株式分割を行っております。そして、株式会社インティメート・マージャーにつきましては、2019年6月14日に株式分割(1株につき50株の割合)を行っております。さらに、株式会社デジタリフトにつきましては、2019年9月1日に株式分割(1株につき100株の割合)を行っております。以下は、これらの株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(提出会社)
| 決議年月日 | 2013年9月30日取締役会 第5回新株予約権 | 2014年3月27日取締役会 第6回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員32名 | 当社従業員 24名 当社子会社従業員2名 |
| 株式の種類及び付与数(注)2 | 普通株式 278,480株 | 普通株式 145,600株 |
| 付与日 | 2013年9月30日 | 2014年3月27日 |
| 権利確定条件 | 「第4提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 自 2013年9月30日 至 2015年9月30日 | 自 2014年3月27日 至 2016年3月27日 |
| 権利行使期間 | 自 2015年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2016年3月28日 至 2024年3月27日 |
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算しております。
(連結子会社)
| 会社名 | 株式会社インティメート・マージャー | 株式会社インティメート・マージャー |
| 決議年月日 | 2015年12月28日定時株主総会 第1回新株予約権 | 2017年3月23日定時株主総会 第2回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 同社取締役2名 同社従業員6名 | 同社取締役1名 同社従業員5名 |
| 株式の種類及び付与数(注)2 | 普通株式702,700株 | 普通株式 88,250株 |
| 付与日 | 2015年12月28日 | 2017年3月24日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | - | - |
| 権利行使期間 | 自 2017年12月29日 至 2025年12月27日 | 自 2019年3月25日 至 2027年2月24日 |
| 会社名 | 株式会社インティメート・マージャー |
| 決議年月日 | 2018年11月27日定時株主総会 第3回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 同社従業員2名 |
| 株式の種類及び付与数(注)2 | 普通株式 48,000株 |
| 付与日 | 2018年11月27日 |
| 権利確定条件 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 自 2020年11月28日 至 2028年11月27日 |
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算しております。
3.権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
4.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)当社の株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
| 会社名 | 株式会社デジタリフト | 株式会社デジタリフト |
| 決議年月日 | 2016年6月28日臨時株主総会 第1回新株予約権 | 2017年9月28日臨時株主総会 第2回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 同社従業員2名 | 同社取締役1名 同社従業員7名 |
| 株式の種類及び付与数(注)2 | 普通株式 17,000株 | 普通株式 40,000株 |
| 付与日 | 2016年6月28日 | 2017年9月28日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | - | - |
| 権利行使期間 | 自 2016年6月30日 至 2026年6月29日 | 自 2017年9月29日 至 2027年9月28日 |
| 会社名 | 株式会社デジタリフト | 株式会社デジタリフト |
| 決議年月日 | 2018年9月27日臨時株主総会 第3回新株予約権 | 2019年7月24日臨時株主総会 第4回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 同社従業員21名 | 同社取締役1名 同社従業員13名 |
| 株式の種類及び付与数(注)2 | 普通株式 16,800株 | 普通株式 14,900株 |
| 付与日 | 2018年9月27日 | 2019年7月25日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | - | - |
| 権利行使期間 | 自 2018年9月28日 至 2028年9月27日 | 自 2021年7月25日 至 2029年7月15日 |
| 会社名 | 株式会社デジタリフト |
| 決議年月日 | 2020年4月1日臨時株主総会 第5回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 同社取締役2名 同社従業員26名 |
| 株式の種類及び付与数(注)2 | 普通株式 18,200株 |
| 付与日 | 2020年4月2日 |
| 権利確定条件 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 自 2022年4月2日 至 2030年3月16日 |
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算しております。
3.権利確定条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
① 会社の株式の株式公開の日まで:0%
② 株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
③ 株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
④ 株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
⑤ 株式公開の日後3年を経過した日以降:割当新株予約権数の100%
4.権利確定条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
① 割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%
② 割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
③ 割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
④ 株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
⑤ 株式公開の日後3年を経過した日以降:割当新株予約権数の100%
5.権利確定条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
① 割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%
② 割当新株予約権の割当日後2年以後かつ株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
③ 割当新株予約権の割当日後3年以後かつ株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
④ 割当新株予約権の割当日後4年以後かつ株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
⑤ 割当新株予約権の割当日後4年以後かつ株式公開の日後3年以降:割当新株予約権数の100%
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(提出会社)
| 第5回 | 第6回 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 15,000 | 42,100 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 6,000 | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 9,000 | 42,100 |
(連結子会社)
| 会社名 | 株式会社インティメート ・マージャー | 株式会社インティメート ・マージャー | 株式会社インティメート ・マージャー |
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 545,900 | 69,350 | 48,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 545,900 | 69,350 | - |
| 未確定残 | - | - | 48,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | 545,900 | 69,350 | - |
| 権利行使 | 158,400 | 36,900 | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 387,500 | 32,450 | - |
| 会社名 | 株式会社 デジタリフト | 株式会社 デジタリフト | 株式会社 デジタリフト | 株式会社 デジタリフト |
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 17,000 | 16,000 | 14,300 | 14,500 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | 3,000 | 5,100 | 3,900 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | 17,000 | 13,000 | 9,200 | 10,600 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - |
| 会社名 | 株式会社 デジタリフト |
| 第5回 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 18,200 |
| 失効 | 1,800 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 16,400 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
(提出会社)
| 第5回 | 第6回 | |
| 決議年月日 | 2013年9月30日 | 2014年3月27日 |
| 権利行使価格(円) | 875 | - |
| 行使時平均株価(円) | 1,209 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
(連結子会社)
| 会社名 | 株式会社インティメート ・マージャー | 株式会社インティメート ・マージャー | 株式会社インティメート ・マージャー |
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 決議年月日 | 2015年12月28日 | 2017年3月23日 | 2018年11月27日 |
| 権利行使価格(円) | 85 | 540 | 680 |
| 行使時平均株価(円) | 2,752 | 2,628 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
| 会社名 | 株式会社 デジタリフト | 株式会社 デジタリフト | 株式会社 デジタリフト | 株式会社 デジタリフト |
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
| 決議年月日 | 2016年6月28日 | 2017年9月28日 | 2018年9月27日 | 2019年7月24日 |
| 権利行使価格(円) | 10 | 240 | 240 | 260 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - | - |
| 会社名 | 株式会社 デジタリフト |
| 第5回 | |
| 決議年月日 | 2020年4月1日 |
| 権利行使価格(円) | 850 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
2.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
株式会社デジタリフトにおいては、ストック・オプションを付与した日時点においては、未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式により算定された価格に基づき決定しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額
1,173,869千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
501,572千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 2017年1月16日取締役会 第7回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 3名 当社子会社取締役2名 当社子会社従業員1名 |
| 株式の種類及び付与数(注)2 | 普通株式 700,000株 |
| 付与日 | 2017年1月31日 |
| 権利確定条件 | 「第4提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 自 2017年1月31日 至 2017年12月31日 |
| 権利行使期間 | 自 2018年1月1日 至 2025年3月31日 |
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2017年1月16日取締役会 第7回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 630,000 |
| 付与 | - |
| 失効・消却 | 450,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 180,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | 70,000 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効・消却 | - |
| 未行使残 | 70,000 |
② 単価情報
| 権利行使価格(円) | 3,275 |
| 行使時平均株価(円) | - |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。