有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、平成25年1月1日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という。)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(損益計算書)
当事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、翌事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた7千円は、「固定資産除却損」7千円、「その他」0千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた7千円は、「固定資産除却損」7千円、「その他」0千円として組み替えております。
前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、平成25年1月1日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という。)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(損益計算書)
当事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、翌事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた7千円は、「固定資産除却損」7千円、「その他」0千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた7千円は、「固定資産除却損」7千円、「その他」0千円として組み替えております。