有価証券報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当社は2025年1月24日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注) 権利確定条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、2023年8月期から2024年8月期までの2事業年度のうちいずれかの期において、EBITDAが6,000百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の監査済みの連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、損益計算書)の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、キャッシュ・フロー計算書)に記載される減価償却費及びのれん償却額を加えたものを参照するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し連結損益計算書又は連結キャッシュ・フロー計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権は、上記①の条件の達成時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③上記②の定めにかかわらず、新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、相続により承継した本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事後交付型の内容、規模及びその変動状況
当社は2025年1月24日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) 事後交付型の内容
(2) 事後交付型の規模及びその変動状況
① 費用計上額及び科目名
② 株式数
当連結会計年度(2025年8月期)において権利未確定株式数が存在した、又は当連結会計年度(2025年8月期)の末日において権利確定後の未発行株式数が存在した事後交付型を対象として記載しております。
③ 単価情報
6.公正な評価単価の見積方法
当社の以下取締役会決議日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値としております。
7.権利確定株式数の見積方法
事後交付型は、基本的には、将来の没収数の合理的な見積りが困難であるため、実績の没収数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第9回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、権利不行使による新株予約権の失効が生じた場合、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 1 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当社は2025年1月24日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 2名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 63,000株 |
| 付与日 | 2021年2月19日 |
| 権利確定条件 | (注) |
| 対象勤務期間 | ― |
| 権利行使期間 | 2023年11月1日~ 2028年2月18日 |
(注) 権利確定条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、2023年8月期から2024年8月期までの2事業年度のうちいずれかの期において、EBITDAが6,000百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の監査済みの連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、損益計算書)の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、キャッシュ・フロー計算書)に記載される減価償却費及びのれん償却額を加えたものを参照するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し連結損益計算書又は連結キャッシュ・フロー計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権は、上記①の条件の達成時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③上記②の定めにかかわらず、新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、相続により承継した本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第9回新株予約権 | |
| 権利確定前 | |
| 前連結会計年度末(株) | ― |
| 付与(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 権利確定(株) | ― |
| 未確定残(株) | ― |
| 権利確定後 | |
| 前連結会計年度末(株) | 55,500 |
| 権利確定(株) | ― |
| 権利行使(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 未行使残(株) | 55,500 |
② 単価情報
| 第9回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 874 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 464 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事後交付型の内容、規模及びその変動状況
当社は2025年1月24日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) 事後交付型の内容
| 2021年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | 2022年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 8名 | 当社の取締役 9名 |
| 株式の種類別の付与されたユニット数 | 104,490ユニット(1ユニット当たり普通株式1株) | 126,975ユニット(1ユニット当たり普通株式1株) |
| 付与日 | 2021年12月21日 | 2022年12月20日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2021年12月21日)から3年間、継続して当社の取締役として在籍すること | 付与日(2022年12月20日)から3年間、継続して当社の取締役として在籍すること |
| 対象勤務期間 | 2021年12月21日~ 2024年12月20日 | 2022年12月20日~ 2025年12月19日 |
| 2023年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | 2024年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 9名 | 当社の取締役 10名 |
| 株式の種類別の付与されたユニット数 | 127,875ユニット(1ユニット当たり普通株式1株) | 226,800ユニット(1ユニット当たり普通株式1株) |
| 付与日 | 2023年12月22日 | 2024年12月24日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2023年12月22日)から3年間、継続して当社の取締役として在籍すること | 付与日(2024年12月24日)から3年間、継続して当社の取締役として在籍すること |
| 対象勤務期間 | 2023年12月22日~ 2026年12月21日 | 2024年12月24日~ 2027年12月23日 |
(2) 事後交付型の規模及びその変動状況
① 費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 役員報酬 | 194 | 244 |
② 株式数
当連結会計年度(2025年8月期)において権利未確定株式数が存在した、又は当連結会計年度(2025年8月期)の末日において権利確定後の未発行株式数が存在した事後交付型を対象として記載しております。
| 2021年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | 2022年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | |
| 前連結会計年度末(株) | 102,345 | 125,160 |
| 付与(株) | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― |
| 権利確定(株) | 102,345 | ― |
| 未確定残(株) | ― | 125,160 |
| 権利確定後の未発行残(株) | ― | ― |
| 2023年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | 2024年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | |
| 前連結会計年度末(株) | 127,875 | ― |
| 付与(株) | ― | 226,800 |
| 失効(株) | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 未確定残(株) | 127,875 | 226,800 |
| 権利確定後の未発行残(株) | ― | ― |
③ 単価情報
| 2021年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | 2022年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | |
| 付与日における公正な評価 単価(円) | 1,559 | 1,654 |
| 2023年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | 2024年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | |
| 付与日における公正な評価 単価(円) | 2,322 | 1,140 |
6.公正な評価単価の見積方法
当社の以下取締役会決議日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値としております。
| 2021年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | 2022年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | |
| 当社の取締役会決議日 | 2021年12月21日 | 2022年12月20日 |
| 2023年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | 2024年事後交付型 譲渡制限株式ユニット制度 | |
| 当社の取締役会決議日 | 2023年12月22日 | 2024年12月24日 |
7.権利確定株式数の見積方法
事後交付型は、基本的には、将来の没収数の合理的な見積りが困難であるため、実績の没収数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第9回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、権利不行使による新株予約権の失効が生じた場合、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。