有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 報酬等の決定方針に関する事項
株主総会の決議に基づく報酬等限度額の範囲内で、職務、実績等を総合的に判断し決定しております。報酬等限度額につきましては、2015年12月22日開催の第5回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額90,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額20,000千円以内とすることをそれぞれ決議しております。
又、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しておりますが、2024年4月25日開催の取締役会において、決定方針を一部変更し、非金銭報酬に係る内容を決定方針に追記することを決議し、2024年5月24日開催の第14回定時株主総会において議案「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を決議しており、決定方針を下記のとおりとしております。
a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定的な基本報酬と業績によって支給額
が変動する業績連動報酬により構成された金銭報酬及び非金銭報酬である株式報酬とする。
b)金銭報酬の基本報酬の額は役職ごとの役割の大きさや責任の範囲を勘案して決定する。
c)金銭報酬の業績連動報酬の額は、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量・定性目標の達成度合いに応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%
の範囲で決定する。
d)非金銭報酬は取締役会が定めた一定期間後に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式とし、企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブの付与等を目的に取締役就任後原則1回付与する(ただし社
外取締役を除く。)。付与する譲渡制限付株式は、原則として取締役就任後1回のみ付与すること
を踏まえて、各取締役の役割の大きさや責任の範囲等を勘案して、金銭報酬とは別に決定する。
e)監査等委員である取締役の報酬は、職務の性格に鑑み業績との連動は行わず、金銭報酬である基
本報酬のみとする。
f)取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定は、本方針の範囲内で代表取締役に一括して委任する。
b. 業績連動報酬等に関する事項
当社は、経営効率を高め安定した財務体質を維持しつつ、持続的成長を達成するために、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量・定性目標の達成度合いに応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%の範囲で決定しております。業績連動報酬に係る指標として売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選択した理由は、当該指標が企業価値向上を図る上での指標として最も有効であると判断したことによるものです。
c. 非金銭報酬等に関する事項
当社は、取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬制度を導入しており、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当を行います。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、2年間から5年間までの間で取締役会が定める期間を譲渡制限期間とします。また、譲渡制限付株式の付与のために発行または処分される当社の普通株式は年間5,000株以内、その報酬の総額は年間10百万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。
d. 個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、決定方針に従い、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長佐藤誠に取締役の年額報酬の役位別、個人別の配分の具体的内容の決定を委任しております。委任の理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 報酬等の決定方針に関する事項
株主総会の決議に基づく報酬等限度額の範囲内で、職務、実績等を総合的に判断し決定しております。報酬等限度額につきましては、2015年12月22日開催の第5回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額90,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額20,000千円以内とすることをそれぞれ決議しております。
又、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しておりますが、2024年4月25日開催の取締役会において、決定方針を一部変更し、非金銭報酬に係る内容を決定方針に追記することを決議し、2024年5月24日開催の第14回定時株主総会において議案「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を決議しており、決定方針を下記のとおりとしております。
a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定的な基本報酬と業績によって支給額
が変動する業績連動報酬により構成された金銭報酬及び非金銭報酬である株式報酬とする。
b)金銭報酬の基本報酬の額は役職ごとの役割の大きさや責任の範囲を勘案して決定する。
c)金銭報酬の業績連動報酬の額は、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量・定性目標の達成度合いに応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%
の範囲で決定する。
d)非金銭報酬は取締役会が定めた一定期間後に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式とし、企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブの付与等を目的に取締役就任後原則1回付与する(ただし社
外取締役を除く。)。付与する譲渡制限付株式は、原則として取締役就任後1回のみ付与すること
を踏まえて、各取締役の役割の大きさや責任の範囲等を勘案して、金銭報酬とは別に決定する。
e)監査等委員である取締役の報酬は、職務の性格に鑑み業績との連動は行わず、金銭報酬である基
本報酬のみとする。
f)取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定は、本方針の範囲内で代表取締役に一括して委任する。
b. 業績連動報酬等に関する事項
当社は、経営効率を高め安定した財務体質を維持しつつ、持続的成長を達成するために、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量・定性目標の達成度合いに応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%の範囲で決定しております。業績連動報酬に係る指標として売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選択した理由は、当該指標が企業価値向上を図る上での指標として最も有効であると判断したことによるものです。
c. 非金銭報酬等に関する事項
当社は、取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬制度を導入しており、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当を行います。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、2年間から5年間までの間で取締役会が定める期間を譲渡制限期間とします。また、譲渡制限付株式の付与のために発行または処分される当社の普通株式は年間5,000株以内、その報酬の総額は年間10百万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。
d. 個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、決定方針に従い、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長佐藤誠に取締役の年額報酬の役位別、個人別の配分の具体的内容の決定を委任しております。委任の理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 84,235 | 84,235 | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 11,040 | 11,040 | ― | 3 |