四半期報告書-第53期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
・役員退職慰労金制度の廃止
当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。同制度廃止に伴い、在任期間に対する役員退職慰労引当金の打ち切り支給を同総会で決議し、役員退職慰労引当金残高415,663千円を、固定負債の「長期未払金」に計上しております。
・法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当第1四半期連結累計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.0%から34.5%に、平成31年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.0%から34.3%に変更されております。
なお、この税率変更による四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。
・役員退職慰労金制度の廃止
当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。同制度廃止に伴い、在任期間に対する役員退職慰労引当金の打ち切り支給を同総会で決議し、役員退職慰労引当金残高415,663千円を、固定負債の「長期未払金」に計上しております。
・法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当第1四半期連結累計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.0%から34.5%に、平成31年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.0%から34.3%に変更されております。
なお、この税率変更による四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。