訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2016/02/15 14:32
- 【資料】
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提出理由
平成27年9月25日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年9月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金35円(普通配当15円、株式上場記念配当20円)
配当総額 29,375,500円
2 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成27年9月28日
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
第3号議案 取締役2名選任の件
安田育生及び出雲豊博を取締役に選任する。安田育生及び出雲豊博の両氏は社外取締役であります。
第4号議案 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、並びに、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成27年9月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金35円(普通配当15円、株式上場記念配当20円)
配当総額 29,375,500円
2 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成27年9月28日
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
| 現行定款 | 変更案 |
| (目的) | (目的) |
| 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1.~16. (条文省略) 17.銀行代理店業 18.~26. (条文省略) (取締役の責任免除) 第29条 (第1項条文省略) 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (監査役の責任免除) 第40条 (第1項条文省略) 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | 1.~16. (現行通り) 17.貸金業および銀行代理店業 18.~26. (現行通り) (取締役の責任免除) 第29条 (第1項条文省略) 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (監査役の責任免除) 第40条 (第1項条文省略) 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 |
第3号議案 取締役2名選任の件
安田育生及び出雲豊博を取締役に選任する。安田育生及び出雲豊博の両氏は社外取締役であります。
第4号議案 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、並びに、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 6,926 | 1 | - | (注)1 | 可決 99.99 |
| 第2号議案 | 6,926 | 1 | - | (注)2 | 可決 99.99 |
| 第3号議案 | |||||
| 安田 育生 | 6,925 | 2 | - | (注)3 | 可決 99.97 |
| 出雲 豊博 | 6,924 | 3 | - | 可決 99.96 | |
| 第4号議案 | 6,920 | 7 | - | (注)2 | 可決 99.90 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上