臨時報告書
- 【提出】
- 2017/10/03 15:47
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提出理由
平成29年9月26日開催の当社第9回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円(普通配当17円、東京証券取引所市場一部上場記念配当3円)
配当総額 169,957,120円
2 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成29年9月27日
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
安藤正弘、浅田浩、服部達也、鈴木剛、安田育生及び出雲豊博の6氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。安田育生及び出雲豊博の両氏は社外取締役であります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
嶋倉圭二、山本邦義及び吉田豊道の3氏を監査等委員である取締役に選任する。山本邦義及び吉田豊道の両氏は社外取締役であります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決定する。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決定する。
第7号議案 第三者割当増資による優先株式発行の件
第三者割当の方法により新たにA種優先株式を発行する。
第8号議案 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成29年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円(普通配当17円、東京証券取引所市場一部上場記念配当3円)
配当総額 169,957,120円
2 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成29年9月27日
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 | 変更案 |
第1章 総則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社ハウスドゥと称し、英文では、HOUSE DO Co.,Ltd.と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~27. (条文省略) | 第1章 総則 (商号) 第1条 (現行どおり) (目的) 第2条 (現行どおり) 1. ~27. (現行どおり) |
(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を京都市に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 | (本店の所在地) 第3条 (現行どおり) (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査等委員会 (削 除) 3.会計監査人 (公告方法) 第5条 (現行どおり) |
第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、25,000,000株とする。 | 第2章 株式 (発行可能株式総数等) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、25,000,000株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次の通りとする。 普通株式 25,000,000株 A種優先株式 300株 |
(自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 | (自己の株式の取得) 第7条 (現行どおり) |
(単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 | (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、普通株式につき100株とし、A種優先株式につき1株とする。 |
(単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 | (単元未満株式についての権利) 第9条 (現行どおり) |
(株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 | (株主名簿管理人) 第10条 (現行どおり) |
(株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 | (株式取扱規程) 第11条 (現行どおり) |
(新 設) | 第2章の2 A種優先株式 (A種優先配当金) 第11条の2 当会社は、第39条第1項の規定に従い、剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先株式登録質権者」といい、A種優先株主と併せて「A種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株式登録質権者」といい、普通株主と併せて「普通株主等」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式の払込金額に年率8.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2018年6月30日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)により算出される金額を支払う。ただし、当該配当の基準日の属する事業年度において、第11条の3に定めるA種優先期中配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。 |
2 ある事業年度において、A種優先株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額(以下に定める累積未払A種優先配当金を除く。)が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。当会社は、累積した未払A種優先配当金(以下「累積未払A種優先配当金」という。)を、当該翌事業年度以降のA種優先配当金(第11条の3に定めるA種優先期中配当金を含む。)及び普通株主等に対する剰余金の配当に先立ち、A種優先株主等に対して支払うものとする。 3 当会社は、A種優先株主等に対して、A種優先配当金及び累積未払A種優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。 | |
(新 設) | (A種優先期中配当金) 第11条の3 当会社は、第39条第2項又は第40条の規定に従い、事業年度末日以外の日を基準日(以下「期中配当基準日」という。)とする剰余金の配当(以下「期中配当」という。)をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主等に対して、普通株主等に先立ち、A種優先株式1株につき、1年当たりA種優先株式の払込金額に年率8.0%を乗じて算出した金額について、当該期中配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該期中配当基準日が2018年6月30日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該期中配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、365日で除した額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)の金銭による剰余金の配当(以下「A種優先期中配当金」という。)を支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、本条に定めるA種優先期中配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。 |
(新 設) | (残余財産の分配) 第11条の4 当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、A種優先株式1株当たり、第11条の5第2項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。)と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」(残余財産分配日までの間に支払われたA種優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われたA種優先期中配当金及び累積未払A種優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。 2 A種優先株主等に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。 |
(新 設) | (金銭を対価とする償還請求権) 第11条の5 A種優先株主は、いつでも、当会社に対し、分配可能額を取得の上限として、A種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当会社は、かかる請求(以下、償還請求がなされた日を「償還請求日」という。)がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったA種優先株式の一部のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取得株式数を決定する。 |
2 A種優先株式1株当たりの取得価額は、基本償還価額から、控除価額を控除して算定するものとし、これらの価額は、以下の算式によって算定される。なお、以下の算式に定める償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還価額から控除する。 (基本償還価額算式) 基本償還価額=[10,000,000]円×(1+0.08)m+n/365 払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日数を「m年とn日」とする。 (控除価額算式) 控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.08)x+y/365 「償還請求前支払済優先配当金」とは、払込期日以降に支払われたA種優先配当金(償還請求日までの間に支払われたA種優先期中配当金及び累積未払A種優先配当金を含む。)の支払金額とする。 A種優先配当金(償還請求日までの間に支払われたA種優先期中配当金及び累積未払A種優先配当金を含む。)の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間の日数を「x年とy日」とする。 3 本条第1項に基づく償還請求の効力は、償還請求書が当会社本店に到着したときに発生する。 | |
(新 設) | (金銭を対価とする取得条項) 第11条の6 当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下、本条において「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株式の全部又は一部を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに取得することができる。A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法による。A種優先株式1株当たりの取得価額は、第11条の5に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「強制償還日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「強制償還前支払済優先配当金」(強制償還日までの間に支払われたA種優先配当金(強制償還日までの間に支払われたA種優先期中配当金及び累積未払A種優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)とする。 なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。 |
(新 設) | (普通株式を対価とする取得請求権) 第11条の7 A種優先株主は、いつでも、本条所定の条件に従って、当会社に対し、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる(以下、かかる請求がなされた日を「転換請求日」という。)。 |
2 取得と引換えに交付すべき財産 (1)本条に基づき、当会社がA種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、A種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。 (算式) A種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数 =A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の数×第11条の5第2項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われたA種優先配当金(転換請求日までの間に支払われたA種優先期中配当金及び累積未払A種優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)÷転換価額 (2)転換価額 イ 当初転換価額 当初転換価額は、1,681.5円とする。 ロ 転換価額の修正 転換価額は、2017年12月31日以降の毎年6月30日及び12月31日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。 | |
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。 ハ 転換価額の調整 (a) 当会社は、A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。 調整後転換価額 =調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数) 転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。 転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。 | |
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。 (b) 転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 (i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。) 調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 (ii) 普通株式の株式分割をする場合 調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 | |
(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 (iv) 普通株式の併合をする場合 調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。 (c)(i) 転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 (ii) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。 | |
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。 (i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。 (ii) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (iii) その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 (e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。 (f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各A種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 3 本条第1項に基づく普通株式の交付の効力は、転換請求書が当会社本店に到着したときに発生する。 | |
(新 設) | (議決権) 第11条の8 A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 |
(新 設) | (株式の併合又は分割等) 第11条の9 法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。 |
(新 設) | (A種優先株式に係る譲渡制限) 第11条の10 当会社のA種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。 |
第3章 株主総会 (株主総会の招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年9月にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。 | 第3章 株主総会 (株主総会の招集) 第12条 (現行どおり) |
(定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年6月30日とする。 | (定時株主総会の基準日) 第13条 (現行どおり) |
(招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 | (招集権者及び議長) 第14条 (現行どおり) (現行どおり) |
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 (現行どおり) |
(決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 | (決議の方法) 第16条 (現行どおり) (現行どおり) |
(議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 | (議決権の代理行使) 第17条 (現行どおり) (現行どおり) |
(議事録) 第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 | (議事録) 第18条 (現行どおり) |
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第19条 当会社の取締役は、9名以内とする。 | 第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、9名以内とする。 |
(新 設) | 2 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 |
(選任方法) 第20条 取締役は、株主総会において選任する。 | (選任方法) 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 |
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 | (現行どおり) |
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 | (現行どおり) |
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (新 設) (新 設) | (任期) 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削 除) 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 |
(新 設) | (補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力) 第22条 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 |
(代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 | (代表取締役及び役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 |
(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 | (取締役会の招集権者及び議長) 第24条 (現行どおり) (現行どおり) |
(取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 | (取締役会の招集通知) 第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 |
(取締役会の決議方法) 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 | (取締役会の決議方法) 第26条 (現行どおり) (現行どおり) |
(新 設) | (重要な業務執行の決定の委任) 第27条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 |
(取締役会の議事録) 第26条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 | (取締役会の議事録) 第28条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 |
(取締役会規程) 第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 | (取締役会規程) 第29条 (現行どおり) |
(報酬等) 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 | (報酬等) 第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 |
(取締役の責任免除) 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | (取締役の責任免除) 第31条 (現行どおり) (現行どおり) |
第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。 | (削 除) (削 除) |
(選任方法) 第31条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 | (削 除) |
(任期) 第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 | (削 除) |
(補欠監査役の選任に係る決議の効力) 第33条 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 | (削 除) |
(常勤の監査役) 第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 | (削 除) |
(監査役会の招集通知) 第35条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、その期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。 | (削 除) |
(監査役会の決議方法) 第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 | (削 除) |
(監査役会の議事録) 第37条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 | (削 除) |
(監査役会規程) 第38条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 | (削 除) |
(報酬等) 第39条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 | (削 除) |
(監査役の責任免除) 第40条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において、免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | (削 除) |
(新 設) (新 設) | 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。 |
(新 設) | (監査等委員会の決議方法) 第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。 |
(新 設) | (監査等委員会の議事録) 第34条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。 |
(新 設) | (監査等委員会規程) 第35条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 |
第6章 会計監査人 (選任方法) 第41条 会計監査人は、株主総会において選任する。 | 第6章 会計監査人 (選任方法) 第36条 (現行どおり) |
(任期) 第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 | (任期) 第37条 (現行どおり) (現行どおり) |
第7章 計算 (事業年度) 第43条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年とする。 | 第7章 計算 (事業年度) 第38条 (現行どおり) |
(剰余金の配当の基準日) 第44条 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 | (剰余金の配当の基準日) 第39条 (現行どおり) (現行どおり) |
(中間配当) 第45条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。 | (中間配当) 第40条 (現行どおり) |
(配当の除斥期間) 第46条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 | (配当の除斥期間) 第41条 (現行どおり) |
(新 設) | 附 則 |
(新 設) | (監査役の責任免除に関する経過措置) 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、第9期定時株主総会終結前の行為に関する同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において、免除することができる。 |
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
安藤正弘、浅田浩、服部達也、鈴木剛、安田育生及び出雲豊博の6氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。安田育生及び出雲豊博の両氏は社外取締役であります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
嶋倉圭二、山本邦義及び吉田豊道の3氏を監査等委員である取締役に選任する。山本邦義及び吉田豊道の両氏は社外取締役であります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決定する。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決定する。
第7号議案 第三者割当増資による優先株式発行の件
第三者割当の方法により新たにA種優先株式を発行する。
第8号議案 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 65,265 | 47 | - | (注)1 | 可決 95.64 |
第2号議案 | 65,016 | 296 | - | (注)2 | 可決 95.27 |
第3号議案 | (注)3 | ||||
安藤 正弘 | 65,254 | 58 | - | 可決 95.62 | |
浅田 浩 | 65,254 | 58 | - | 可決 95.62 | |
服部 達也 | 65,254 | 58 | - | 可決 95.62 | |
鈴木 剛 | 65,248 | 64 | - | 可決 95.61 | |
安田 育生 | 65,248 | 64 | - | 可決 95.61 | |
出雲 豊博 | 65,249 | 63 | - | 可決 95.61 | |
第4号議案 | (注)3 | ||||
嶋倉 圭二 | 65,241 | 71 | - | 可決 95.60 | |
山本 邦義 | 65,243 | 69 | - | 可決 95.60 | |
吉田 豊道 | 65,249 | 63 | - | 可決 95.61 | |
第5号議案 | 65,217 | 95 | - | (注)1 | 可決 95.56 |
第6号議案 | 65,195 | 117 | - | (注)1 | 可決 95.53 |
第7号議案 | 64,947 | 365 | - | (注)2 | 可決 95.17 |
第8号議案 | 64,055 | 1,257 | - | (注)2 | 可決 93.86 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上