有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が772千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 12,489千円 |
| 賞与引当金 | 3,362 〃 |
| 未払費用 | 678 〃 |
| 前受金 | 4,733 〃 |
| 関係会社株式評価損 | 8,747 〃 |
| 資産除去債務 | 1,158 〃 |
| 固定資産 | 256 〃 |
| その他 | 1,744 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 33,170千円 |
| 評価性引当額 | △9,906 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 23,264千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 前払費用 | △4,874千円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △490 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △5,364 〃 |
| 繰延税金資産純額 | 17,900千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 18,134 | 千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | 233 | 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 38.01 | % |
| (調整) | ||
| 留保金課税 | 3.97 | % |
| 評価性引当額 | 2.37 | % |
| 住民税均等割等 | 0.15 | % |
| その他 | 1.40 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.90 | % |
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 4,750千円 |
| 賞与引当金 | 5,101 〃 |
| 未払費用 | 2,229 〃 |
| 前受金 | 5,285 〃 |
| 資産除去債務 | 2,489 〃 |
| 固定資産 | 256 〃 |
| 商品開発負担金 | 830 〃 |
| その他 | 365 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 21,309千円 |
| 評価性引当額 | △2,037 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 19,272千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 前払費用 | △6,148千円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,469 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △7,617 〃 |
| 繰延税金資産純額 | 11,654千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 12,037 | 千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | 383 | 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が772千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。