訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(平成28年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年7月1日に開始する事業年度及び平成29年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
前事業年度(平成27年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 7,900千円 |
| 貸倒引当金 | 5,804千円 |
| 減価償却超過額 | 9,056千円 |
| その他 | 1,619千円 |
| 繰延税金資産小計 | 24,381千円 |
| 評価性引当額 | ―千円 |
| 繰延税金資産合計 | 24,381千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(平成28年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 1,130千円 |
| 貸倒引当金 | 3,784千円 |
| 減価償却超過額 | 6,076千円 |
| その他 | 1,903千円 |
| 繰延税金資産小計 | 12,895千円 |
| 評価性引当額 | ―千円 |
| 繰延税金資産合計 | 12,895千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年7月1日に開始する事業年度及び平成29年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更による影響額は軽微であります。