四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/25 15:03
【資料】
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【項目】
106項目
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 259社
主要な会社名 日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険
なお、Toll Holdings Limited(以下「トール社」)傘下の子会社1社は売却したことにより、当中間連結会計期間から連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社 5社
不動産投資に関する匿名組合他 5社
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社 17社
株式会社ジェイエイフーズおおいた、リンベル株式会社、セゾン投信株式会社、日本ATMビジネスサービス株式会社、JP投信株式会社、トール社傘下の関連会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社 5社
不動産投資に関する匿名組合他 5社
(4) 持分法非適用の関連会社 2社
BPO.MP COMPANY LIMITED、株式会社パルマ
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日
6月末日 31社
9月末日 223社
12月末日 5社
(2) 6月末日及び12月末日を中間決算日とする連結子会社については、仮決算に基づく中間財務諸表により連結しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式(及び出資金)並びに関連会社株式(及び出資金)については移動平均法による原価法、その他有価証券は原則として、株式については中間連結決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却原価法(定額法)により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額(為替変動による評価差額を含む。ただし、為替変動リスクをヘッジするために時価ヘッジを適用している場合を除く。)については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同様の方法によっております。
なお、その他の金銭の信託の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産及び使用権資産を除く。)
有形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 2年~50年
その他 2年~75年
② 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
また、のれんは、発生原因に応じて20年以内での均等償却を行っております。ただし、その金額に重要性が乏しい場合は、発生年度に一括償却しております。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
④ 使用権資産
トール社及び傘下の関係会社におけるリース取引に係る使用権資産については、使用権資産の耐用年数又はリース期間のいずれか短い期間にわたって定額法により償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
① 当社及び連結子会社(銀行子会社及び保険子会社を除く。)の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
② 銀行子会社における貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類ごとに分類し、予想損失率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
銀行子会社におけるすべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
③ 保険子会社における貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績率に基づき算定した額及び個別に見積もった回収不能額を計上しております。
保険子会社におけるすべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先(破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいう。)及び実質破綻先(実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。)に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は前連結会計年度49百万円、当中間連結会計期間41百万円であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 従業員株式給付引当金の計上基準
従業員株式給付引当金は、一部の連結子会社が、各社の定める規程に基づき、従業員に対する自社の株式の給付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(8) 役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、当社及び一部の連結子会社が、各社の定める規程に基づき、執行役等に対する自社の株式等の給付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(9) 睡眠貯金払戻損失引当金の計上基準
睡眠貯金払戻損失引当金は、負債計上を中止した貯金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(10) 保険金等支払引当金の計上基準
保険金等支払引当金は、ご契約調査等によって判明したお客さまのご意向に沿わず不利益が発生した可能性のある契約について、これまでの実績に基づき、その不利益を解消するための将来の契約措置により生じる保険金等の支払見込額等を計上しております。
(11) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(7年~14年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(7年~14年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
(追加情報)
当社及び主要な連結子会社は、2020年8月に同年10月1日を施行日とする退職手当規程の変更の決定及び周知を行い、60歳から65歳への定年延長に伴う退職一時金制度の改定を行っております。これに伴い、退職給付債務が減少し、過去勤務費用が37,817百万円発生しております。
なお、当該過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(7~14年)による定額法により費用処理しております。
② 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し1959年1月以降に退職した者の1958年12月以前の勤務期間に係る年金給付に要する費用(以下「整理資源」という。)の負担について、当該整理資源に係る負担額を算定し「退職給付に係る資産」に含めて計上しております。
なお、当社は退職給付信託を設定しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(8年)による定額法により費用処理しております。
③ 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し1958年12月以前に退職した者の恩給給付に要する費用(以下「恩給負担金」という。)の負担について、当該恩給負担金に係る負担額を算定し「退職給付に係る負債」に含めて計上しております。
なお、当社は退職給付信託を設定しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付し、収益及び費用は、期中平均相場による円換算額を付し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
(13) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジを適用しております。
ヘッジの有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が金利スワップの特例処理の要件とほぼ同一となるヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。また、一部の金融資産・負債から生じる金利リスクをヘッジする目的で、金利スワップの特例処理を適用しております。
なお、銀行子会社において、小口多数の金銭債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に規定する繰延ヘッジを適用しております。ヘッジの有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貯金とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間ごとにグルーピングのうえ特定し評価しております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建有価証券の為替相場の変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。
外貨建有価証券において、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在すること等を条件に包括ヘッジとしております。
ヘッジの有効性評価は、個別ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。
(14) 価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
なお、当中間連結会計期間の繰入額は、期間按分した年間所要相当額に基づき算出した額を計上しております。
(15) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価額の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資(銀行子会社における「現金預け金」のうち、譲渡性預け金を除く。)及び資金管理において現金同等物と同様に利用されている当座借越(負の現金同等物)であります。
(16) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、当社を連結親法人として、連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
③ 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
(a) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(b) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、2010年度より、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」という。)からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により2019年度までの10年間にわたり追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
また、2017年度において、一時払年金保険契約を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により追加して積み立てた責任準備金が含まれております。