有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第1 【企業の概況】
(はじめに)
郵政民営化法は、日本郵政株式会社が保有する当行及び株式会社かんぽ生命保険(以下あわせて「金融2社」)の株式は、その全部を処分することを目指し、両社の経営状況、ユニバーサルサービス(注)確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分することとしております。
また、同法は、政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、保有義務のある3分の1超の株式を除き、できる限り早期に減ずるものとしております。更に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法は、政府は復興債の償還費用の財源を確保するため、日本郵政株式会社の株式について、同社の経営状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分することとしております。
上記の法律上の要請に加え、金融2社株式についても、金融2社の経営の自由度確保のため早期処分が必要であること、また、金融2社の株式価値を日本郵政株式会社の株式価格に透明性を持って反映させることといった観点を総合的に勘案し、日本郵政株式会社は、3社の上場は同時に行うことが最も望ましいと判断し、政府による同社株式の売出し・上場にあわせ、金融2社の株式も、同時に売出し・上場することを目指す方針を決定し、平成26年12月26日に発表しました。その方針に従い、当行、日本郵政株式会社及び株式会社かんぽ生命保険は、平成27年11月4日に東京証券取引所市場第一部に上場しました。
また、日本郵政株式会社は、上場後の金融2社株式の売却について、前述の郵政民営化法の趣旨に沿って、金融2社の経営の自由度の拡大、グループの一体性や総合力の発揮等も視野に入れ、まずは、保有割合が50%程度となるまで、段階的に売却していくこととしております。しかしながら、3社の時価総額は相当程度の規模になることが想定され、短期間で大規模に売却することは、株式市場の需給の観点からは容易ではないと考えられます。従って、同社は、金融2社株式をいつまでに50%程度まで売却するかを明確には示せないものの、株式市場の動向等の条件が許す限り、まずは、保有割合が50%程度となるまで、段階的に売却を進める予定としています。
(注) 日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法により、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金・債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生命保険の役務を、利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国で公平に利用できるようにするユニバーサルサービス義務を、日本郵政株式会社とともに負っています。
(はじめに)
郵政民営化法は、日本郵政株式会社が保有する当行及び株式会社かんぽ生命保険(以下あわせて「金融2社」)の株式は、その全部を処分することを目指し、両社の経営状況、ユニバーサルサービス(注)確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分することとしております。
また、同法は、政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、保有義務のある3分の1超の株式を除き、できる限り早期に減ずるものとしております。更に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法は、政府は復興債の償還費用の財源を確保するため、日本郵政株式会社の株式について、同社の経営状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分することとしております。
上記の法律上の要請に加え、金融2社株式についても、金融2社の経営の自由度確保のため早期処分が必要であること、また、金融2社の株式価値を日本郵政株式会社の株式価格に透明性を持って反映させることといった観点を総合的に勘案し、日本郵政株式会社は、3社の上場は同時に行うことが最も望ましいと判断し、政府による同社株式の売出し・上場にあわせ、金融2社の株式も、同時に売出し・上場することを目指す方針を決定し、平成26年12月26日に発表しました。その方針に従い、当行、日本郵政株式会社及び株式会社かんぽ生命保険は、平成27年11月4日に東京証券取引所市場第一部に上場しました。
また、日本郵政株式会社は、上場後の金融2社株式の売却について、前述の郵政民営化法の趣旨に沿って、金融2社の経営の自由度の拡大、グループの一体性や総合力の発揮等も視野に入れ、まずは、保有割合が50%程度となるまで、段階的に売却していくこととしております。しかしながら、3社の時価総額は相当程度の規模になることが想定され、短期間で大規模に売却することは、株式市場の需給の観点からは容易ではないと考えられます。従って、同社は、金融2社株式をいつまでに50%程度まで売却するかを明確には示せないものの、株式市場の動向等の条件が許す限り、まずは、保有割合が50%程度となるまで、段階的に売却を進める予定としています。
(注) 日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法により、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金・債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生命保険の役務を、利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国で公平に利用できるようにするユニバーサルサービス義務を、日本郵政株式会社とともに負っています。