有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
当行は、株主のみなさまへの利益還元を経営における最重要課題の一つとして認識しており、銀行業の公共性に鑑み、健全経営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
具体的には、2021年3月期末までの間は1株当たり年間配当50円を確保し、安定的な1株当たり配当を目指すとともに、今後の規制動向、利益成長や内部留保の充実等の状況によって、追加的な株主還元政策を実施することも検討いたします。
内部留保資金につきましては、企業価値の持続的な向上と財務体質の更なる強化のため、活用してまいります。
当行は、中間配当及び期末配当にて年2回の剰余金の配当を行うことを基本としております。
こうした方針の下、2019年3月期の普通株式1株当たりの年間配当につきましては、50円(うち中間配当25円、配当性向70.4%)といたしました。
当行の剰余金配当についての決定機関は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会であります。また、当行は、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が2019年3月期に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
具体的には、2021年3月期末までの間は1株当たり年間配当50円を確保し、安定的な1株当たり配当を目指すとともに、今後の規制動向、利益成長や内部留保の充実等の状況によって、追加的な株主還元政策を実施することも検討いたします。
内部留保資金につきましては、企業価値の持続的な向上と財務体質の更なる強化のため、活用してまいります。
当行は、中間配当及び期末配当にて年2回の剰余金の配当を行うことを基本としております。
こうした方針の下、2019年3月期の普通株式1株当たりの年間配当につきましては、50円(うち中間配当25円、配当性向70.4%)といたしました。
当行の剰余金配当についての決定機関は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会であります。また、当行は、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が2019年3月期に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額 |
| 2018年11月14日 取締役会決議 | 93,736 | 25円00銭 |
| 2019年5月15日 取締役会決議 | 93,736 | 25円00銭 |