有価証券報告書-第35期(2025/08/01-2026/07/31)
※6 財務制限条項
前連結会計事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
(1)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,550,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2023年7月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2023年7月期決算以降の決算期を初回決算期とする2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年7月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当連結会計事業年度(自 2025年8月1日 至 2026年7月31日)
(1)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,550,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2023年7月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2023年7月期決算以降の決算期を初回決算期とする2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年7月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2)当連結会計年度末の借入金のうち、当社の特別当座貸越契約(1,000,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2026年7月期決算を初回とし、以降各事業年度の決算期末日における借主の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額が、2025年7月期決算と直前の事業年度の決算期末日における借主の連結の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の金額の75%を2期連続して下回らないようにすること。
② 各事業年度の決算期における借主の連結の損益計算書に示される経常損益が、2026年7月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(3)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のタームローン契約(1,400,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2025年7月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結のキャッシュフロー計算書において、経常損益と減価償却費の合計金額を0円以上に維持すること。
前連結会計事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
(1)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,550,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2023年7月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2023年7月期決算以降の決算期を初回決算期とする2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年7月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当連結会計事業年度(自 2025年8月1日 至 2026年7月31日)
(1)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,550,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2023年7月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2023年7月期決算以降の決算期を初回決算期とする2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年7月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2)当連結会計年度末の借入金のうち、当社の特別当座貸越契約(1,000,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2026年7月期決算を初回とし、以降各事業年度の決算期末日における借主の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額が、2025年7月期決算と直前の事業年度の決算期末日における借主の連結の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の金額の75%を2期連続して下回らないようにすること。
② 各事業年度の決算期における借主の連結の損益計算書に示される経常損益が、2026年7月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(3)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のタームローン契約(1,400,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2025年7月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結のキャッシュフロー計算書において、経常損益と減価償却費の合計金額を0円以上に維持すること。