有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.9%から36.6%に変更されております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については前事業年度の36.6%から32.8%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については前事業年度の36.6%から31.9%に、それぞれ変更されております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 4,680千円 |
| たな卸資産評価損 | 13,473千円 |
| 繰越欠損金 | 594,011千円 |
| 減価償却費 | 7,218千円 |
| 資産除去債務 | 807千円 |
| その他 | 1,150千円 |
| 繰延税金資産小計 | 621,341千円 |
| 評価性引当額 | △621,341千円 |
| 繰延税金資産合計 | ― |
| 繰延税金資産純額 | ― |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 38.9% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 9.9% |
| 評価性引当額の増減 | △39.9% |
| その他 | 1.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.9% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.9%から36.6%に変更されております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 4,774千円 |
| たな卸資産評価損 | 11,565千円 |
| 繰越欠損金 | 382,405千円 |
| 減価償却費 | 4,289千円 |
| 資産除去債務 | 2,355千円 |
| その他 | 1,099千円 |
| 繰延税金資産小計 | 406,490千円 |
| 評価性引当額 | △406,490千円 |
| 繰延税金資産合計 | ― |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,076千円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,076千円 |
| 繰延税金負債純額 | △2,076千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については前事業年度の36.6%から32.8%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については前事業年度の36.6%から31.9%に、それぞれ変更されております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。