訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、世間水準、業績、社員給与とのバランス等を考慮し株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、取締役においては、取締役会での協議のうえ金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額を合算した報酬総額を決定しております。監査役については、監査役会での協議により決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において、年額200,000千円以内、監査役の報酬限度額は2019年6月21日開催の第19期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。また、2012年6月28日開催の第12期定時株主総会において、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、年額20,000千円以内とすることを決議しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長中村崇則であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた報酬限度額と「役員報酬に関する内規」に基づいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の種類別の総額の「その他」の内容は、取締役の金銭以外の報酬として、業務遂行上必要と判断し、社宅の提供を行ったものであります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定は、2019年6月21日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、世間水準、業績、社員給与とのバランス等を考慮し株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、取締役においては、取締役会での協議のうえ金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額を合算した報酬総額を決定しております。監査役については、監査役会での協議により決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において、年額200,000千円以内、監査役の報酬限度額は2019年6月21日開催の第19期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。また、2012年6月28日開催の第12期定時株主総会において、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、年額20,000千円以内とすることを決議しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長中村崇則であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた報酬限度額と「役員報酬に関する内規」に基づいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60,841 | 52,865 | - | 7,976 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,800 | 4,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,100 | 5,100 | - | - | 3 |
(注)報酬等の種類別の総額の「その他」の内容は、取締役の金銭以外の報酬として、業務遂行上必要と判断し、社宅の提供を行ったものであります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定は、2019年6月21日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。