有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、世間水準、業績、社員給与とのバランス等を考慮し株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、取締役においては、取締役会での協議のうえ金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額を合算した報酬総額を決定しております。監査役については、監査役会での協議により決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において、年額200,000千円以内とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。監査役の報酬限度額は2019年6月21日開催の第19期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。また、2012年6月28日開催の第12期定時株主総会において、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、年額20,000千円以内とすることを決議しております。
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、その総枠について株主総会の承認を得たうえで、世間水準及び会社業績や役員の業務評価、従業員給与とのバランス等を考慮して個別の報酬は取締役会で決定します。
b.非金銭報酬等に関する方針
業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社指定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額とします。
c.報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬限度額は、年額200,000千円以内とします。また、金銭に非ざる報酬の限度額は、年額20,000千円以内とします。
d.報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は、年額を12で除した額を基準とし、取締役の月額報酬の支給日は毎月25日とします。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長中村崇則であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた報酬限度額と「役員報酬に関する内規」に基づくものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の種類別の総額の「非金銭報酬等」の内容は、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅の提供であり、当該社宅賃料から当社指定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としたものであります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定は、2020年6月26日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、世間水準、業績、社員給与とのバランス等を考慮し株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、取締役においては、取締役会での協議のうえ金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額を合算した報酬総額を決定しております。監査役については、監査役会での協議により決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において、年額200,000千円以内とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。監査役の報酬限度額は2019年6月21日開催の第19期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。また、2012年6月28日開催の第12期定時株主総会において、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、年額20,000千円以内とすることを決議しております。
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、その総枠について株主総会の承認を得たうえで、世間水準及び会社業績や役員の業務評価、従業員給与とのバランス等を考慮して個別の報酬は取締役会で決定します。
b.非金銭報酬等に関する方針
業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社指定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額とします。
c.報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬限度額は、年額200,000千円以内とします。また、金銭に非ざる報酬の限度額は、年額20,000千円以内とします。
d.報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は、年額を12で除した額を基準とし、取締役の月額報酬の支給日は毎月25日とします。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長中村崇則であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた報酬限度額と「役員報酬に関する内規」に基づくものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 64,663 | 57,585 | - | 7,078 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,800 | 4,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,750 | 6,750 | - | - | 4 |
(注)報酬等の種類別の総額の「非金銭報酬等」の内容は、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅の提供であり、当該社宅賃料から当社指定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としたものであります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定は、2020年6月26日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。