四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
※ 減損損失
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し、資産のグルーピングを行っております。
シェアオフィス事業用資産については、新型コロナウイルス感染拡大等による影響を受け、当該拠点における事業撤退の決定や、今後の稼働動向を検討し、一部のフロアについて賃貸借契約の解約を決定したことに伴い、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。デジタルPR事業用資産の小規模イベント集客関連サービスに係るのれんについては、当初想定していた超過収益力を見込めなくなったと判断し、帳簿価額を零とし、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。また、共用資産については、リモートワーク化や他拠点への移動や集約が可能な自社利用オフィスについて、賃貸借契約の解約に至る判断をした結果、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し、資産のグルーピングを行っております。
シェアオフィス事業用資産については、新型コロナウイルス感染拡大等による影響を受け、シェアオフィス事業の撤退や一部フロアの賃貸借契約の解約を決定した拠点について、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 |
| フィリピン | シェアオフィス事業用資産 | 建物、工具、器具及び備品、使用権資産 | 46,111千円 |
| インド | シェアオフィス事業用資産 | 建物、工具、器具及び備品、使用権資産 | 42,783千円 |
| 東京都新宿区 | 共用資産/シェアオフィス事業用資産 | 建物、工具、器具及び備品 | 33,873千円 |
| シンガポール | シェアオフィス事業用資産 | 建物、工具、器具及び備品、使用権資産 | 15,739千円 |
| 東京都港区 | シェアオフィス事業用資産 | 建物、工具、器具及び備品 | 8,751千円 |
| 宮城県仙台市 | デジタルPR事業用資産 | 建物、工具、器具及び備品 | 7,398千円 |
| 東京都港区 | デジタルPR事業用資産 | のれん | 7,109千円 |
当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し、資産のグルーピングを行っております。
シェアオフィス事業用資産については、新型コロナウイルス感染拡大等による影響を受け、当該拠点における事業撤退の決定や、今後の稼働動向を検討し、一部のフロアについて賃貸借契約の解約を決定したことに伴い、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。デジタルPR事業用資産の小規模イベント集客関連サービスに係るのれんについては、当初想定していた超過収益力を見込めなくなったと判断し、帳簿価額を零とし、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。また、共用資産については、リモートワーク化や他拠点への移動や集約が可能な自社利用オフィスについて、賃貸借契約の解約に至る判断をした結果、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 |
| ベトナム | シェアオフィス事業用資産 | 建物、工具、器具及び備品、使用権資産 | 22,253千円 |
| タイ | シェアオフィス事業用資産 | 建物、工具、器具及び備品、使用権資産 | 9,343千円 |
当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し、資産のグルーピングを行っております。
シェアオフィス事業用資産については、新型コロナウイルス感染拡大等による影響を受け、シェアオフィス事業の撤退や一部フロアの賃貸借契約の解約を決定した拠点について、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。