訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成26年2月28日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3. 決算日後の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の39.4%から37.1%になります。
なお、この税率変更が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成27年2月28日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の39.4%から37.1%になります。
なお、法定実効税率変更の影響は軽微であります。
4. 決算日後の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
前連結会計年度(平成26年2月28日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 賞与引当金 | 2,689 | 千円 |
| ポイント引当金 | 507 | |
| 未払費用 | 400 | |
| 未払事業税 | 1,383 | |
| 減損損失 | 2,704 | |
| 繰越欠損金 | 3,047 | |
| その他 | 174 | |
| 計 | 10,906 | |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| その他 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 繰延税金資産小計 | 10,906 | |
| 評価性引当額 | △149 | |
| 繰延税金資産合計 | 10,756 | |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3. 決算日後の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の39.4%から37.1%になります。
なお、この税率変更が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成27年2月28日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 貸倒引当金 | 568 | 千円 |
| 賞与引当金 | 2,635 | |
| 未払費用 | 1,077 | |
| 未払事業税 | 772 | |
| 繰越欠損金 | 5,044 | |
| その他 | 246 | |
| 計 | 10,343 | |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 減損損失 | 9,030 | |
| その他 | 0 | |
| 計 | 9,030 | |
| 繰延税金資産合計 | 19,374 | |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.0 |
| 住民税均等割 | 0.6 |
| 評価性引当額 | △11.5 |
| 雇用促進税制による特別控除 | △2.6 |
| 軽減税率の適用による影響 | △1.9 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.9 |
| その他 | △1.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.8 |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の39.4%から37.1%になります。
なお、法定実効税率変更の影響は軽微であります。
4. 決算日後の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
| 平成28年3月1日以降 | 35.3% |