訂正有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(1) 海外子会社の設立
当社は、平成29年3月23日開催の取締役会決議に基づき、平成29年4月24日、アメリカ合衆国に販売子会社を設立いたしました。
① 設立の目的
EMS(Electronics Manufacturing Service、電子機器受託製造サービス)事業を展開する当社は、今後の自動車の電装化進展により、EMSの中でも特に自動車関連部品の拡大を見込んでおります。昨年には、メキシコで、車載顧客のニーズを取り込む新工場の建設に着手し、事業の拡充に努めてまいりました。今回、シカゴに販売子会社を設立し、北米の車載サプライヤー企業等のニーズにいち早く応える体制を構築することで、当社はグローバル市場でのシェア拡大を目指します。
② 子会社の概要
(2) 株式分割
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議いたしました。
① 株式分割の目的
投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
② 株式分割の方法
平成29年5月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。
③ 株式分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 8,356,140株
株式分割により増加する株式数 8,356,140株
株式分割後の発行済株式総数 16,712,280株
株式分割後の発行可能株式総数 54,000,000株
④ 株式分割の日程
基準日公告日 平成29年5月15日(月)
基準日 平成29年5月31日(水)
効力発生日 平成29年6月 1日(木)
⑤ ストック・オプション(新株予約権)の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社が当社取締役及び執行役員に対し割り当てた新株予約権の権利行使価額を平成29年6月1日以降、以下のとおり調整いたしました。
⑥ 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりです。
⑦ その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(3) 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成29年5月25日開催の取締役会において、当社の執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。発行内容は以下のとおりであります。
① 新株予約権の付与日 平成29年6月27日
② 新株予約権の付与対象者 当社執行役員6名
③ 新株予約権の発行数 株式分割後2,660個(株式分割前1,330個)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年5月31日を基準日(効力発生日は同年6月1日)として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合で株式分割を行うことを決議しております。
④ 新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込を要しない。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式266,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使期間 平成31年6月28日から平成39年6月27日まで
⑨ 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(1) 海外子会社の設立
当社は、平成29年3月23日開催の取締役会決議に基づき、平成29年4月24日、アメリカ合衆国に販売子会社を設立いたしました。
① 設立の目的
EMS(Electronics Manufacturing Service、電子機器受託製造サービス)事業を展開する当社は、今後の自動車の電装化進展により、EMSの中でも特に自動車関連部品の拡大を見込んでおります。昨年には、メキシコで、車載顧客のニーズを取り込む新工場の建設に着手し、事業の拡充に努めてまいりました。今回、シカゴに販売子会社を設立し、北米の車載サプライヤー企業等のニーズにいち早く応える体制を構築することで、当社はグローバル市場でのシェア拡大を目指します。
② 子会社の概要
| 名称 | UMC Electronics North America, Inc. |
| 所在地 | 1600 W Lake St. Melrose Park, IL 60160 U.S.A |
| 代表者 | 取締役社長 阿部 正志 |
| 事業内容 | EMS事業 |
| 資本金 | 30百万米ドル(34百万円) |
| 出資比率 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 100.0% |
| 決算期 | 3月末 |
(2) 株式分割
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議いたしました。
① 株式分割の目的
投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
② 株式分割の方法
平成29年5月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。
③ 株式分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 8,356,140株
株式分割により増加する株式数 8,356,140株
株式分割後の発行済株式総数 16,712,280株
株式分割後の発行可能株式総数 54,000,000株
④ 株式分割の日程
基準日公告日 平成29年5月15日(月)
基準日 平成29年5月31日(水)
効力発生日 平成29年6月 1日(木)
⑤ ストック・オプション(新株予約権)の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社が当社取締役及び執行役員に対し割り当てた新株予約権の権利行使価額を平成29年6月1日以降、以下のとおり調整いたしました。
| 取締役会決議日 | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 | |
| 第1回新株予約権 | 平成27年12月22日 | 1,550円 | 775円 |
⑥ 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりです。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益金額 | 705円78銭 92円03銭 | 696円61銭 32円36銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 91円67銭 | 31円70銭 |
⑦ その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(3) 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成29年5月25日開催の取締役会において、当社の執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。発行内容は以下のとおりであります。
① 新株予約権の付与日 平成29年6月27日
② 新株予約権の付与対象者 当社執行役員6名
③ 新株予約権の発行数 株式分割後2,660個(株式分割前1,330個)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年5月31日を基準日(効力発生日は同年6月1日)として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合で株式分割を行うことを決議しております。
④ 新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込を要しない。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式266,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使期間 平成31年6月28日から平成39年6月27日まで
⑨ 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。