有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額に重要な変動はありません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.0%から34.9%に変更して計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 20,146千円 | 98,206千円 | |
| 貸倒引当金 | 23,923 〃 | 20,823 〃 | |
| 退職給付に係る負債 | 103,470 〃 | 102,991 〃 | |
| 賞与引当金 | 53,152 〃 | 50,912 〃 | |
| 返金負債 | 24,964 〃 | 26,202 〃 | |
| 役員退職慰労引当金 | 6,013 〃 | 6,162 〃 | |
| 在庫評価損 | 50,989 〃 | 53,329 〃 | |
| 減価償却超過額 | 133,485 〃 | 129,249 〃 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 20,123 〃 | 20,620 〃 | |
| 貸倒損失 | 21,054 〃 | 21,053 〃 | |
| 減損損失 | 3,108,562 〃 | 3,185,344 〃 | |
| 繰越欠損金 | 74,663 〃 | 50,625 〃 | |
| その他 | 90,972 〃 | 203,661 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,731,521千円 | 3,969,183千円 | |
| 評価性引当額 (注) | △3,456,006 〃 | △ 3,625,405 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 275,515千円 | 343,777千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 圧縮記帳積立金 | △18,526千円 | △ 18,759千円 | |
| 為替差損益 | △133,926 〃 | △ 30,312 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | △533,606 〃 | △ 231,374 〃 | |
| その他 | △44,143 〃 | △ 5,062 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △730,202千円 | △ 285,509千円 | |
| 繰延税金資産(負債)純額 | △454,687千円 | 58,268千円 |
(注) 評価性引当額に重要な変動はありません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.0% | - | |
| (調整) | |||
| 繰延税金資産(評価性引当額) | △2.6% | - | |
| 住民税均等割等 | 0.7% | - | |
| 税額控除 | △0.8% | - | |
| 海外子会社税率差異 | △1.0% | - | |
| その他 | 0.3% | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.5% | - |
(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.0%から34.9%に変更して計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。