有価証券報告書-第5期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定に関する方針
1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等により構成する。
2) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案し、「取締役等報酬等規程」に定める取締役報酬等の算定基準に基づき決定するものとする。
3) 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
4) 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬とするために、事前交付型の譲渡制限付株式報酬(RS)とする。各取締役への支給時期及び配分については、当社の業績、役位等を踏まえ、毎事業年度において取締役会において決定する。また、譲渡制限期間は1年間から5年間までのうち取締役会で定める期間とし、譲渡制限解除等の条件については「当社グループ取締役に係る譲渡制限付株式規程」に詳細を定める。
5) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬:業績連動報酬等:株式報酬等=6:2:2を目安(KPIを100%達成の場合)とし、6) の委任を受けた代表取締役社長は、種類別の報酬割合を目安として取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、業績の変化等による種類別の報酬割合の変更については、取締役会で決定する。
6) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、株式報酬については取締役会で取締役個人別の割当株式数を決定する。
b.監査等委員、社外取締役は基本報酬のみの支給となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上記の報酬等の総額及び役員の員数には、2020年5月27日開催の第4期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)6名、社外役員2名を含んでおります。
2. 取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は2017年5月26日開催の定時株主総会決議において、年額200百万円以内と決議いただいております。同決議時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名であります。
3. 上記取締役の金銭報酬額とは別枠で、取締役(監査等委員を除く。)の譲渡制限付株式に関する報酬は2018年5月25日開催の定時株主総会決議において、年額100百万円以内と決議いただいております。同決議時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名であります。
4. 監査等委員である取締役の報酬額は2017年5月26日開催の定時株主総会決議において、年額40百万円以内と決議いただいております。同決議時点での監査等委員である取締役の員数は4名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定に関する方針
1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等により構成する。
2) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案し、「取締役等報酬等規程」に定める取締役報酬等の算定基準に基づき決定するものとする。
3) 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
4) 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬とするために、事前交付型の譲渡制限付株式報酬(RS)とする。各取締役への支給時期及び配分については、当社の業績、役位等を踏まえ、毎事業年度において取締役会において決定する。また、譲渡制限期間は1年間から5年間までのうち取締役会で定める期間とし、譲渡制限解除等の条件については「当社グループ取締役に係る譲渡制限付株式規程」に詳細を定める。
5) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬:業績連動報酬等:株式報酬等=6:2:2を目安(KPIを100%達成の場合)とし、6) の委任を受けた代表取締役社長は、種類別の報酬割合を目安として取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、業績の変化等による種類別の報酬割合の変更については、取締役会で決定する。
6) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、株式報酬については取締役会で取締役個人別の割当株式数を決定する。
b.監査等委員、社外取締役は基本報酬のみの支給となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 70,258 | 45,900 | ― | 24,358 | 12 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 600 | 600 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 14,000 | 14,000 | ― | ― | 6 |
(注)1. 上記の報酬等の総額及び役員の員数には、2020年5月27日開催の第4期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)6名、社外役員2名を含んでおります。
2. 取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は2017年5月26日開催の定時株主総会決議において、年額200百万円以内と決議いただいております。同決議時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名であります。
3. 上記取締役の金銭報酬額とは別枠で、取締役(監査等委員を除く。)の譲渡制限付株式に関する報酬は2018年5月25日開催の定時株主総会決議において、年額100百万円以内と決議いただいております。同決議時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名であります。
4. 監査等委員である取締役の報酬額は2017年5月26日開催の定時株主総会決議において、年額40百万円以内と決議いただいております。同決議時点での監査等委員である取締役の員数は4名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。