有価証券報告書-第4期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員の報酬等の構成は以下のとおりとなります。
A.取締役の報酬は、「基本報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」で構成しております。
(A) 基本報酬
役位別に設定した基準金額により、月額払いで支給しております。
(B) 譲渡制限付株式報酬
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、譲渡制限付株式を割り当てております。譲渡制限付株式報酬の株式の割り当て数については、役位別基準により決定しております。
B.監査等委員、社外取締役は、基本報酬のみの支給となります。
C.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は、2017年5月26日開催の株主総会において年額200百万円以内(同総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名)と決議いただいております。また、2018年5月25日開催の株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために年額100百万円以内(同総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名)で金銭報酬を支給することを決議いただいております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等限度額は、2017年5月26日開催の株主総会において年額40百万円以内(同総会終結時における監査等委員である取締役4名)と決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業務の分担等を勘案し、監査等委員の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会、監査等委員会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員の報酬等の構成は以下のとおりとなります。
A.取締役の報酬は、「基本報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」で構成しております。
(A) 基本報酬
役位別に設定した基準金額により、月額払いで支給しております。
(B) 譲渡制限付株式報酬
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、譲渡制限付株式を割り当てております。譲渡制限付株式報酬の株式の割り当て数については、役位別基準により決定しております。
B.監査等委員、社外取締役は、基本報酬のみの支給となります。
C.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は、2017年5月26日開催の株主総会において年額200百万円以内(同総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名)と決議いただいております。また、2018年5月25日開催の株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために年額100百万円以内(同総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名)で金銭報酬を支給することを決議いただいております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等限度額は、2017年5月26日開催の株主総会において年額40百万円以内(同総会終結時における監査等委員である取締役4名)と決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業務の分担等を勘案し、監査等委員の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会、監査等委員会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 64,396 | 47,050 | 17,346 | 11 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 600 | 600 | ― | 1 |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。