訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成19年8月7日開催の臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は20株、提出日の前月末現在は2,000株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める株式数の調整を行います。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額での新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
3.平成26年8月8日付で普通株式1株につき普通株式20株の割合で株式分割を、また、平成28年4月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権は発行時に割り当てを受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 新株予約権発行時において当社、当社子会社又は当社関係会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合には、この限りではない。
③ 新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。
第3回新株予約権(平成26年8月22日開催の臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。更に、当社が他社と合併する場合、もしくは会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.平成28年4月30日付けで普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%又は2個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たしたときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
(a)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は4個まで
(b)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は6個まで
(c)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第4回新株予約権(平成26年12月25日開催の臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。更に、当社が他社と合併する場合、もしくは会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.平成28年4月30日付けで普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%又は2個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たしたときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
(a)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は4個まで
(b)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は6個まで
(c)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成19年8月7日開催の臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成27年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 25 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500 (注)1、3 | 50,000 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000 (注)2、3 | 50 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年9月1日から 平成34年8月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000 (注)3 | 発行価格 50 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は20株、提出日の前月末現在は2,000株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める株式数の調整を行います。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新株発行(処分)株式数 | × | 1株当たり払込(処分)金額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
3.平成26年8月8日付で普通株式1株につき普通株式20株の割合で株式分割を、また、平成28年4月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権は発行時に割り当てを受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 新株予約権発行時において当社、当社子会社又は当社関係会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合には、この限りではない。
③ 新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。
第3回新株予約権(平成26年8月22日開催の臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成27年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 542 (注)1 | 540 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 542 (注)1 | 54,000(注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 18,000 (注)2 | 180 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月29日から 平成33年8月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 18,000 資本組入額 9,000 | 発行価格 180(注)3 資本組入額 90(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。更に、当社が他社と合併する場合、もしくは会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.平成28年4月30日付けで普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%又は2個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たしたときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
(a)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は4個まで
(b)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は6個まで
(c)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第4回新株予約権(平成26年12月25日開催の臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成27年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 299 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 299 (注)1 | 29,900 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 55,000 (注)2 | 550 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年12月26日から 平成33年12月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 55,000 資本組入額 27,500 | 発行価格 550 (注)3 資本組入額 275 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。更に、当社が他社と合併する場合、もしくは会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.平成28年4月30日付けで普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%又は2個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たしたときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
(a)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は4個まで
(b)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は6個まで
(c)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。