訂正有価証券届出書(新規公開時)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
前事業年度(2014年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が2014年3月31日公布され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2014年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(2015年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が2015年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、2015年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が2015年4月1日から2016年3月31日までのものは33.1%、2016年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(2014年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 | |
賞与引当金 | 2,277千円 |
未払事業税 | 292 〃 |
貸倒引当金 | 321 〃 |
売掛金 | 1,022 〃 |
減価償却費 | 228 〃 |
資産除去債務 | 1,240 〃 |
繰越欠損金 | 270,094 〃 |
繰延税金資産小計 | 275,478千円 |
評価性引当額 | △275,478 〃 |
繰延税金資産合計 | -千円 |
繰延税金負債 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △1,230 〃 |
繰延税金負債合計 | △1,230 〃 |
繰延税金資産純額 | △1,230千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 | 38.0% |
(調整) | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △102.5% |
住民税均等割等 | 2.5% |
外国源泉税 | 10.9% |
評価性引当金の増減額 | 71.0% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が2014年3月31日公布され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2014年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(2015年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 | |
賞与引当金 | 2,457千円 |
未払事業税 | 337 〃 |
貸倒引当金 | 312 〃 |
売掛金 | 1,256 〃 |
減価償却費 | 70 〃 |
資産除去債務 | 1,137 〃 |
子会社株式 | 4,768 〃 |
繰越欠損金 | 297,038 〃 |
繰延税金資産小計 | 307,379千円 |
評価性引当額 | △307,379 〃 |
繰延税金資産合計 | -千円 |
繰延税金負債 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △930 〃 |
繰延税金負債合計 | △930 〃 |
繰延税金資産純額 | △930千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が2015年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、2015年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が2015年4月1日から2016年3月31日までのものは33.1%、2016年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。