有価証券報告書-第8期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等については、企業業績及び企業価値の持続的な向上に加えて、株主の皆様との価値共有に資する体系であることを基本方針としています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、単に「取締役」という。)の報酬は「固定報酬」と「業績連動報酬」から構成され、「業績連動報酬」はさらに単年度の業績目標達成度に応じた「業績評価報酬」及び「賞与」並びに中長期のインセンティブとして「譲渡制限付株式報酬制度」とで構成されます。
当社の取締役の固定報酬については、各取締役の役位及び職責、管掌範囲及び他社水準等を考慮して報酬額を決定し、毎月均等額を金銭で支給します。
業績連動報酬については、経営環境並びに当社グループの成長性及び収益性を考慮して設定した業績予想における連結営業利益(2022年2月期は7,305百万円であり達成率は100.8%)をベースとした全社業績及び取締役個人別の全社目標に対する貢献度に基づき、業績評価基準報酬として月額固定報酬に対する一定の割合を毎月の固定報酬とともに支給するとともに、定時株主総会終了後にその一部を役員賞与として支給することがあります。
取締役に対し持続的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的に、当社は取締役への株式報酬として、2018年5月29日開催の定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。各取締役に対する譲渡制限付株式の付与株式数については、前連結会計年度の全社業績に応じて毎年決定することとし、原則として定時株主総会終結後1ヶ月以内に開催される取締役会において、支給額及び支給時期を決定しております。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間については3年間から5年間までの間において、当社の取締役会がこれを定めるものとしております。
取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬の割合が高まる構成としております。なお、全社的な営業利益目標の達成率が100%であった場合の固定報酬、業績評価報酬及び賞与、並びに譲渡制限付株式報酬の割合は、概ね55:40:5を基本としております。
上記の取締役の報酬限度額は、2016年4月1日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議(決議時点での報酬支給対象となる取締役の員数は3名)いただいており、譲渡制限付株式付与のための報酬額は、2018年5月29日開催の定時株主総会において、当該報酬限度額の内枠で年額30百万円以内と決議いただいております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が上記決定方針に基づき固定報酬及び業績連動報酬についての原案を作成し、2022年3月に設置した独立諮問委員会(独立社外取締役4名で構成)へ諮問を行い、2022年5月24日付の同委員会の答申及び監査等委員会の意見を聴取した上で取締役会に上程していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断し、決議をしております。
監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)の報酬は、客観的な立場に基づく当社経営に対する監督及び助言の役割を考慮して、固定報酬のみとしており、監査等委員の報酬限度額は、2016年4月1日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議(決議時点での報酬支給対象となる監査等委員の員数は2名)いただいております。
② 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末の取締役(監査等委員を除く)の人数は5名、取締役(監査等委員)の人数は4名です。
2.株式報酬は、譲渡制限株式報酬に係る当事業年度費用計上額です。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等については、企業業績及び企業価値の持続的な向上に加えて、株主の皆様との価値共有に資する体系であることを基本方針としています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、単に「取締役」という。)の報酬は「固定報酬」と「業績連動報酬」から構成され、「業績連動報酬」はさらに単年度の業績目標達成度に応じた「業績評価報酬」及び「賞与」並びに中長期のインセンティブとして「譲渡制限付株式報酬制度」とで構成されます。
当社の取締役の固定報酬については、各取締役の役位及び職責、管掌範囲及び他社水準等を考慮して報酬額を決定し、毎月均等額を金銭で支給します。
業績連動報酬については、経営環境並びに当社グループの成長性及び収益性を考慮して設定した業績予想における連結営業利益(2022年2月期は7,305百万円であり達成率は100.8%)をベースとした全社業績及び取締役個人別の全社目標に対する貢献度に基づき、業績評価基準報酬として月額固定報酬に対する一定の割合を毎月の固定報酬とともに支給するとともに、定時株主総会終了後にその一部を役員賞与として支給することがあります。
取締役に対し持続的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的に、当社は取締役への株式報酬として、2018年5月29日開催の定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。各取締役に対する譲渡制限付株式の付与株式数については、前連結会計年度の全社業績に応じて毎年決定することとし、原則として定時株主総会終結後1ヶ月以内に開催される取締役会において、支給額及び支給時期を決定しております。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間については3年間から5年間までの間において、当社の取締役会がこれを定めるものとしております。
取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬の割合が高まる構成としております。なお、全社的な営業利益目標の達成率が100%であった場合の固定報酬、業績評価報酬及び賞与、並びに譲渡制限付株式報酬の割合は、概ね55:40:5を基本としております。
上記の取締役の報酬限度額は、2016年4月1日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議(決議時点での報酬支給対象となる取締役の員数は3名)いただいており、譲渡制限付株式付与のための報酬額は、2018年5月29日開催の定時株主総会において、当該報酬限度額の内枠で年額30百万円以内と決議いただいております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が上記決定方針に基づき固定報酬及び業績連動報酬についての原案を作成し、2022年3月に設置した独立諮問委員会(独立社外取締役4名で構成)へ諮問を行い、2022年5月24日付の同委員会の答申及び監査等委員会の意見を聴取した上で取締役会に上程していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断し、決議をしております。
監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)の報酬は、客観的な立場に基づく当社経営に対する監督及び助言の役割を考慮して、固定報酬のみとしており、監査等委員の報酬限度額は、2016年4月1日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議(決議時点での報酬支給対象となる監査等委員の員数は2名)いただいております。
② 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 業績評価 基準報酬 | 株式報酬 | 賞与 | ||||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 174 | 95 | 70 | 9 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) | 19 | 19 | - | - | - | 4 |
| (うち社外取締役) | (19) | (19) | (-) | (-) | (-) | (4) |
| 合計 | 193 | 114 | 70 | 9 | - | 9 |
| (うち社外役員) | (19) | (19) | (-) | (-) | (-) | (4) |
(注)1.当事業年度末の取締役(監査等委員を除く)の人数は5名、取締役(監査等委員)の人数は4名です。
2.株式報酬は、譲渡制限株式報酬に係る当事業年度費用計上額です。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。