有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/26 13:19
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2024年3月26日開催の定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員である取締役は3名であり、うち2名が東京証券取引所に届け出る独立社外取締役であります。
監査等委員会は、監査に関する重要事項について、協議を行い、または決議することを目的に、常勤の監査等委員を委員長として、定時監査等委員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。監査等委員である取締役は、策定した監査計画書に基づき、取締役会及び経営会議その他の重要な会議体へ出席し、また重要書類の閲覧、内部監査部門である監査部との緊密な連携、或いは指示により、必要な情報を収集することで、職務執行状況の監査を実施することとしており、その実効性を確保するため、常勤の監査等委員である取締役1名を選定しております。また、当該常勤の監査等委員である取締役を中心に代表取締役との定期的な意見交換や会計監査人との意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備にも努めております。
② 監査役監査の状況
監査等委員会設置会社に移行前の当事業年度におきましては、当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役大戸德男は2013年7月から2017年3月において当社の経理部長を務めており、財務及び会計に関する知見を有しております。また、社外監査役2名については、「(2)役員の状況 ②社外役員の状況」に記載のとおりであります。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区 分氏 名開催回数出席回数
常勤監査役大戸 德男12回12回
社外監査役河合 和宏12回12回
田村 恵子12回12回

監査役会においては、監査方針及び監査計画、会計監査人の選解任又は不再任、会計監査人の報酬等に対する同意、監査報告の内容等を検討しており、当事業年度においては、コンプライアンスへの取組状況、リスク管理の取組状況、第4次中期経営計画の進捗取組状況、人的投資への取組状況及び安全・安心・信頼の再構築への取組状況を監査の重点事項としております。
監査役は取締役会への出席、代表取締役社長との意見交換、業務執行取締役及び執行役員等からの職務執行状況の聴取、りん議書ほか重要書類の閲覧、本社及び工場等への往査及びヒアリング等を行っております。加えて常勤監査役においては、経営会議ほか重要会議への出席、会計帳票等の調査、子会社への往査等を行っております。また、当社及び子会社の取締役及び使用人からの報告を受け、社外監査役に対して、適宜、必要な情報を共有しております。
③ 内部監査の状況
当社では、社内組織として監査部(4名)を設置し、公正かつ独立した立場から業務執行に係る内部監査および財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しております。
監査部では、内部監査等の結果を代表取締役社長および監査等委員会(当事業年度においては監査役会。以下、同じ。)に報告するとともに、取締役会に定期報告しております。また監査部では、監査等委員会および会計監査人と定期的な情報交換等を行うことで相互連携し、監査の実効性および効率性を高めております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武井 雄次、歌 健至
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他13名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、監査役会は会計監査人の選定基準を定め、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、事業内容についての理解及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針であります。
上記のほか、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難と認められる場合及びその他会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、取締役会は監査役会の決定に基づき会計監査人の解任又は不再任に係る議案を株主総会に提出いたします。以上の方針は、監査等委員会に移行した後も踏襲する予定でおります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会が作成した基準及び評価シートに則って各監査役が評価し、監査役会において審議した結果、会計監査人が適切に業務を遂行しているものと評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社38-42-
連結子会社----
38-42-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-1-1
連結子会社----
-1-1

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の額は、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、監査職務執行状況及び報酬の算出根拠等の妥当性を検討した結果、相当であると判断したためであります。