有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)当事業年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前事業年度に係る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒損失否認 | 2,765 | 千円 | 1,974 | 千円 |
| 貸倒引当金 | 2,533 | 〃 | 3,505 | 〃 |
| 未払事業税 | 11,360 | 〃 | 10,691 | 〃 |
| 資産除去債務 | 9,785 | 〃 | 10,083 | 〃 |
| 減価償却超過額 | 168 | 〃 | 4,514 | 〃 |
| 株式報酬費用 | 19,920 | 〃 | 22,639 | 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 4,362 | 〃 | 4,490 | 〃 |
| 関係会社株式評価損 | 27,739 | 〃 | 28,554 | 〃 |
| 未払給与 | 320 | 〃 | 0 | 〃 |
| 資産調整勘定 | 119,630 | 〃 | 93,087 | 〃 |
| フリーレント賃料 | 4,095 | 〃 | 3,286 | 〃 |
| その他 | 920 | 〃 | 1,081 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 203,602 | 千円 | 183,908 | 千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △52,021 | 〃 | △28,554 | 〃 |
| 評価性引当額小計 | △52,021 | 〃 | △28,554 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 151,580 | 千円 | 155,353 | 千円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △7,185 | 〃 | △6,404 | 〃 |
| 顧客関連資産 | △32,447 | 〃 | △17,270 | 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △609 | 〃 | △567 | 〃 |
| 繰延税金負債小計 | △40,241 | 千円 | △24,241 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 111,338 | 千円 | 131,112 | 千円 |
(注)当事業年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前事業年度に係る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | - | % | 30.62 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | - | 〃 | 0.13 | 〃 |
| 住民税均等割 | - | 〃 | 0.81 | 〃 |
| 法人税の特別控除 | - | 〃 | △5.20 | 〃 |
| 評価性引当額の増減 | - | 〃 | △2.80 | 〃 |
| のれん償却額 | - | 〃 | 1.21 | 〃 |
| 減損損失 | - | 〃 | 4.36 | 〃 |
| 税率変更による影響額 | - | 〃 | △0.30 | 〃 |
| その他 | - | 〃 | △0.54 | 〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | % | 28.30 | % |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。