有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日公布されたことに伴い、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.11%から35.36%に変更されております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.36%から34.81%に変更されております。また平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.60%に変更となります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(流動) | 当事業年度 平成27年3月31日 |
売掛金貸倒 | 154千円 |
貸倒引当金 | 962 |
賞与引当金 | 3,157 |
未払事業税 | 2,679 |
計 | 6,953千円 |
繰延税金資産(固定) | |
資産除去債務 | 836 |
計 | 836千円 |
繰延税金資産合計の純額 | 7,790千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日公布されたことに伴い、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.11%から35.36%に変更されております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 | 当事業年度 平成28年3月31日 |
売掛金貸倒 | 697千円 |
貸倒引当金 | 2,270 |
賞与引当金 | 3,122 |
未払事業税 | 8,333 |
その他 | 208 |
計 | 14,631千円 |
繰延税金資産(固定) | |
資産除去債務 | 1,179千円 |
一括償却資産 | 337 |
減価償却超過額 | 442 |
計 | 1,959千円 |
繰延税金資産合計の純額 | 16,591千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.36%から34.81%に変更されております。また平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.60%に変更となります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。