営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2017年12月31日
- 5億4598万
- 2018年12月31日 +52.06%
- 8億3023万
個別
- 2017年12月31日
- 2億9987万
- 2018年12月31日 +55.09%
- 4億6509万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- 3.新株予約権の行使の条件2019/03/29 10:38
(1)本新株予約権者は、当社の平成34年12月期ないし平成35年12月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。以下同じ。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ。)から算出するEBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)上記(1)に加えて、本新株予約権者は、平成34年1月1日から平成35年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。(a)時価総額が1,000億円を超過した場合:行使可能割合 100%(b)時価総額が800億円を超過した場合:行使可能割合 50% 時価総額=(当社の発行済普通株式総数+当社の潜在普通株式総数-当社が保有する普通株式に係る自己株式数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値※なお、上記算式において「当社の潜在普通株式総数」とは、発行済みの当社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の目的である当社の普通株式の総数をいう。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容2019/03/29 10:38
会社名 提出会社 提出会社 付与日 平成29年6月19日 平成29年6月19日 権利確定条件 ①本新株予約権者は、当社の平成34年12月期または平成35年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成34年1月1日から平成35年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。(a)時価総額が1,000億円を超過した場合:行使可能割合 100%(b)時価総額が800億円を超過した場合:行使可能割合 50%③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、平成33年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 ①本新株予約権者は、当社の平成33年12月期または平成34年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成33年1月1日から平成34年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。(a)時価総額が750億円を超過した場合:行使可能割合 100%(b)時価総額が600億円を超過した場合:行使可能割合 50%③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、平成33年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 対象勤務期間 期間の定めはありません。 期間の定めはありません。 会社名 提出会社 提出会社 付与日 平成29年6月19日 平成30年3月31日 権利確定条件 ①本新株予約権者は、当社の平成32年12月期または平成33年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成32年1月1日から平成33年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。(a)時価総額が500億円を超過した場合:行使可能割合 100%(b)時価総額が400億円を超過した場合:行使可能割合 50%③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、平成31年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 ①本新株予約権者は、当社の平成30年12月期ないし平成35年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について2,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成31年1月1日から平成36年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて2,000億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使できるものとする。③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する。ただし、上記①及び②を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 対象勤務期間 期間の定めはありません。 期間の定めはありません。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況会社名 提出会社 付与日 平成30年3月31日 権利確定条件 ①本新株予約権者は、当社の平成30年12月期ないし平成35年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,500百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成31年1月1日から平成36年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて1,500億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使できるものとする。③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する。ただし、上記①及び②を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 対象勤務期間 期間の定めはありません。
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 - #3 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (注)1.セグメント資産の調整額△1,351,953千円は、セグメント間の債権債務消去等によるものであります。2019/03/29 10:38
2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) - #4 セグメント表の脚注(連結)
- その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの運営するファンドビジネス等を含んでおります。
2.セグメント資産の調整額△13,706,587千円は、セグメント間の債権債務消去等によるものであります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。2019/03/29 10:38 - #5 企業結合等関係、連結財務諸表(連結)
- (8)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法2019/03/29 10:38
(概算額の算定方法)売上高 1,455,226 千円 営業利益 △1,532,406 〃 経常利益 △1,535,824 〃
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定し算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。また、企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度開始の日に発生したものとし、のれん償却額を加減して影響の概算額としております。 - #6 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。2019/03/29 10:38
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。報告セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。 - #7 経営上の重要な契約等
- (単位:百万米ドル (括弧内:百万円))2019/03/29 10:38
(注)1.数値は未監査です。決算期 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期 売上高 18.6(2,049) 30.0(3,305) 27.6(3,032) 営業利益又は営業損失(△) △1.9(△206) 1.6(173) △8.1(△892)
2.Quartz社は連結決算を行っていません。親会社と子会社の単純合算数値からグループ内の取引高及び債権債務を相殺消去した数値を記載しています。 - #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当社グループを取り巻く経営環境につきましては、国内情報サービス業の売上高規模は平成30年においては11兆5,183億円(前年比1.7%増加)と7年連続で成長を続けております(経済産業省「特定サービス産業動態統計調査(平成31年1月公表)」)。また、スマートフォンの個人保有率は平成29年において60.9%(前年比4.1ポイント増)と普及が進んでいます(総務省「平成29年通信利用動向調査(平成30年6月公表)」)。更に、モバイル広告の市場規模は平成30年において1兆181億円と前年比で122.4%と拡大しています(株式会社D2C、株式会社サイバー・コミュニケーションズ(CCI)、株式会社電通の共同調査「2018年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析(平成31年3月公表)」)。また、米国においては米国内のインターネット広告市場は880億米ドル(1ドル113円換算で9兆9,940億円)と前年比で121.4%と拡大しています(PwC及びIABによる共同調査「IAB internet advertising revenue report(平成30年5月公表)」)。2019/03/29 10:38
このような環境の下、当社グループの当連結会計年度の状況といたしまして、既存事業の売上高が引き続き堅調に推移したことに加え、平成30年7月に買収した米国のQuartz社が連結範囲に含まれたことにより事業規模が拡大いたしました。その結果、売上高は9,340,256千円(前年同期比104.6%増加)と大幅に増加いたしました。また、既存事業において堅調に収益を獲得したこと、米国事業については季節的変動の影響が大きく、第4四半期における売上高が年間売上高の大きな割合を占めますが、当該売上が想定通り獲得されたことにより収益獲得に寄与し、EBITDAは1,187,676千円(前年同期比99.5%増加)、営業利益は830,237千円(前年同期比52.1%増加)となりました。また、NewsPicks USA, LLC(以下「NewsPicks USA社」という。)における先行投資による持分法投資損失の影響などにより、経常利益は533,402千円(前年同期比2.9%増加)、Quartz社の買収に要した買収関連費用の特別損失を計上する一方、これまで持分法適用会社であったNewsPicks USA, LLCの完全子会社化に伴い、特別利益として段階取得に係る差益を計上した影響などにより、親会社株主に帰属する当期純利益は610,932千円(前年同期比39.5%増加)となりました。
なお、資産・負債・純資産のいずれも、上述の買収を主要因として増加しており、前連結会計年度末に比べ、資産は14,405,380千円増加し、18,814,088千円に、負債は9,908,382千円増加し、12,497,647千円に、純資産は4,496,998千円増加し、6,316,440千円となりました。