有価証券報告書-第54期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年5月31日開催の臨時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限10名の総員に対して、年額200百万円以内と決議しております。また、2019年12月26日開催の定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。
監査役の報酬限度額は、2016年5月31日開催の臨時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して、年額30百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、無報酬である取締役(1名)及び2019年12月26日に就任した社外役員(1名)は含まれておりません。
3.退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬額の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年5月31日開催の臨時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限10名の総員に対して、年額200百万円以内と決議しております。また、2019年12月26日開催の定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。
監査役の報酬限度額は、2016年5月31日開催の臨時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して、年額30百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,354 | 47,685 | - | 2,669 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,380 | 3,120 | - | 260 | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、無報酬である取締役(1名)及び2019年12月26日に就任した社外役員(1名)は含まれておりません。
3.退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬額の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。