有価証券報告書-第58期(2022/10/01-2023/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年12月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、事前に構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会への諮問を行い、答申を受けております。また、当該取締役会において当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容について、報酬等の内容が当該決定方針と整合したものであること、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることから、当該方針に沿うものであると決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を動機付けるものであること、優秀な人材の確保に資するものであることに加え、透明性・客観性の高い報酬制度とすることを基本方針とする。当社の取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である賞与、退職慰労金、ストック・オプションに関する報酬で構成されており、個々の報酬の額は、各職責と業績等に対する貢献度に基づき、同規模又は同業種の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準とすることを基本方針とする。当社の社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任期間に応じて、当社の業績、従業員の給与の水準も考慮しながら、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により決定するものとする。
ハ.業績連動報酬である賞与の額の決定に関する方針
業績連動報酬としての賞与の額は、各期の連結経常利益を算定指標とし、連結経常利益の目標額(単年度事業計画の値)に対する実績に応じて決定した係数を、役位ごとに設定する業績連動報酬基準額に乗じて算出する。連結経常利益を算定指標とする理由は、連結経常利益が支給対象年度における当社グループの臨時的な利益や損失を排除した利益指標であり、当社グループの経営成績を適切に示すからであります。賞与の額は、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により決定するものとし、事業年度終了後、一定の時期に一括して支給する。
ニ.退職慰労金に関する方針
退職慰労金に関しては、株主総会の決議をもって、役員退職慰労金規程に定める算定基準により、役位、職責、在任期間等を勘案し業績等を考慮のうえ、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会が個別の支給額を決定するものとする。退職慰労金は、役員退任後に支給する。
ホ.ストック・オプション報酬に関する方針
ストック・オプション報酬に関しては、個人別の付与数及び付与時期等を、その公正価格や基本報酬の程度、各取締役(社外取締役を除く)の貢献度を勘案し、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により決定するものとする。
ヘ.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類別の割合については、当社の企業価値の向上に資するインセンティブとして適切な割合となるよう、当社と同規模又は同業種の企業の水準等を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬の割合が高まる構成とし、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により、当該割合の範囲内において各取締役の報酬等の内容を決定するものとする。
ト.監査役の報酬に関する基本方針
監査役に関する報酬は監査役の協議により、個人配分を決議する。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年5月31日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は1名)です。また、2019年12月26日開催の定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。監査役の報酬限度額は、2016年5月31日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(1名)に対する報酬等については、当社の子会社から総額8,670千円(固定報酬8,670千円)を支払っております。
3.取締役の対象となる役員の員数には、2023年12月26日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(2名)を含めております
4.退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年12月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、事前に構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会への諮問を行い、答申を受けております。また、当該取締役会において当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容について、報酬等の内容が当該決定方針と整合したものであること、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることから、当該方針に沿うものであると決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を動機付けるものであること、優秀な人材の確保に資するものであることに加え、透明性・客観性の高い報酬制度とすることを基本方針とする。当社の取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である賞与、退職慰労金、ストック・オプションに関する報酬で構成されており、個々の報酬の額は、各職責と業績等に対する貢献度に基づき、同規模又は同業種の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準とすることを基本方針とする。当社の社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任期間に応じて、当社の業績、従業員の給与の水準も考慮しながら、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により決定するものとする。
ハ.業績連動報酬である賞与の額の決定に関する方針
業績連動報酬としての賞与の額は、各期の連結経常利益を算定指標とし、連結経常利益の目標額(単年度事業計画の値)に対する実績に応じて決定した係数を、役位ごとに設定する業績連動報酬基準額に乗じて算出する。連結経常利益を算定指標とする理由は、連結経常利益が支給対象年度における当社グループの臨時的な利益や損失を排除した利益指標であり、当社グループの経営成績を適切に示すからであります。賞与の額は、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により決定するものとし、事業年度終了後、一定の時期に一括して支給する。
ニ.退職慰労金に関する方針
退職慰労金に関しては、株主総会の決議をもって、役員退職慰労金規程に定める算定基準により、役位、職責、在任期間等を勘案し業績等を考慮のうえ、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会が個別の支給額を決定するものとする。退職慰労金は、役員退任後に支給する。
ホ.ストック・オプション報酬に関する方針
ストック・オプション報酬に関しては、個人別の付与数及び付与時期等を、その公正価格や基本報酬の程度、各取締役(社外取締役を除く)の貢献度を勘案し、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により決定するものとする。
ヘ.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類別の割合については、当社の企業価値の向上に資するインセンティブとして適切な割合となるよう、当社と同規模又は同業種の企業の水準等を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬の割合が高まる構成とし、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により、当該割合の範囲内において各取締役の報酬等の内容を決定するものとする。
ト.監査役の報酬に関する基本方針
監査役に関する報酬は監査役の協議により、個人配分を決議する。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年5月31日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は1名)です。また、2019年12月26日開催の定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。監査役の報酬限度額は、2016年5月31日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 退職慰労金 | その他 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 70,839 | 57,690 | - | - | 13,149 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,766 | 3,300 | - | - | 466 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,300 | 12,300 | - | - | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(1名)に対する報酬等については、当社の子会社から総額8,670千円(固定報酬8,670千円)を支払っております。
3.取締役の対象となる役員の員数には、2023年12月26日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(2名)を含めております
4.退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。