有価証券報告書-第20期(平成30年2月1日-平成31年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社監査役 1名 当社従業員 587名 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数 | 9,247個 |
| ストック・オプションの目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 1,849,400 (ストック・オプション1個につき200株) |
| 付与日 | 2009年1月16日 |
| 権利確定条件 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の対象となる株式が国内の金融商品取引所に上場している場合に限り新株予約権を行使できる。 (2) 新株予約権者は、その行使時点において当社の取締役、監査役又は使用人の地位になければならない。但し、新株予約権割当契約の定める一定の要件を充足した場合に限り、当社取締役、監査役、又は使用人たる地位を失った後も権利を行使できる。 (3) 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権を行使することができない。 (4)本新株予約権は、割り当てられる新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができない。但し、当社取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2010年11月27日から 2018年11月26日まで |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | |
| 第4回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 付与 | - | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | 484,600 | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | 381,800 | |
| 失効 | 102,800 | |
| 未行使残 | - | |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | |
| 第4回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 750 |
| 行使時平均株価 | (円) | 1,062 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度における本源的価値の合計額 | (百万円) | - |
| 当連結会計年度において権利行使されたスト ック・オプションの権利行使日における本源 的価値の合計額 | (百万円) | 118 |