有価証券報告書-第6期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて表示していた「敷金償却」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に含めて表示していた2,021千円は、「敷金償却」として表示の組替えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%になっております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 1,609千円 | 5,489千円 | |
| 未払賞与 | 3,494 〃 | 5,823 〃 | |
| 貸倒引当金 | 1,663 〃 | 2,003 〃 | |
| 減価償却超過額 | 9,862 〃 | 7,976 〃 | |
| 敷金償却 | 2,021 〃 | 4,221 〃 | |
| その他 | 3,585 〃 | 3,924 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 22,235千円 | 29,440千円 | |
| 評価性引当額 | △10,875 〃 | △7,901 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 11,360千円 | 21,539千円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて表示していた「敷金償却」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に含めて表示していた2,021千円は、「敷金償却」として表示の組替えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.3% | 2.5% | |
| 住民税均等割 | 0.8% | 3.5% | |
| 評価性引当額増減 | △7.7% | △1.8% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.7% | 0.9% | |
| その他 | 0.8% | △0.3% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.5% | 37.9% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%になっております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。