訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式(1) | 株式(2) |
| 発行年月日 | 2015年3月18日 | 2016年2月29日 |
| 種類 | C種優先株式 | 普通株式 |
| 発行数 | 6,900株 (注)9 | 540株 (注)9 |
| 発行価格 | 73,000円 (注)5, 9 | 185,000円 (注)6, 9 |
| 資本組入額 | 36,500円 (注)9 | 92,500円 (注)9 |
| 発行価額の総額 | 503,700,000円 | 99,900,000円 |
| 資本組入額の総額 | 251,850,000円 | 49,950,000円 |
| 発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 |
| 保有期間等に関する確約 | - | (注)2 |
| 項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
| 発行年月日 | 2015年12月1日 | 2016年12月28日 |
| 種類 | 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 1,900株 (注)10 | 普通株式 81,000株 |
| 発行価格 | 62,558円 (注)7,10 | 1,850円 (注)6 |
| 資本組入額 | 31,279円 (注)10 | 925円 |
| 発行価額の総額 | 118,860,200円 | 149,850,000円 |
| 資本組入額の総額 | 59,430,100円 | 74,925,000円 |
| 発行方法 | 2015年11月30日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2016年12月27日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - | (注)4 |
| 項目 | 新株予約権③ |
| 発行年月日 | 2016年12月28日 |
| 種類 | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 8,000株 |
| 発行価格 | 1,850円 (注)6 |
| 資本組入額 | 925円 |
| 発行価額の総額 | 14,800,000円 |
| 資本組入額の総額 | 7,400,000円 |
| 発行方法 | 2016年12月27日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)3 |
(注)1. 第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2016年12月31日であります。
2. 同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3. 同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4. 同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5. 発行価格は、類似企業比較法により算定した価格を参考として、決定しております。
6. 発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)により算定した価格を参考として、決定しております。
7. 発行価格は、純資産価額法と直近売買事例の折衷法により算定した価格を参考として決定した行使価額に、モンテカルロ・シミュレーションにより算定された権利価格を加算して決定しております。
8. 2016年8月31日開催の臨時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、A種優先株式、B種優先株式はC種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でC種優先株式6,900株(転換後のB種優先株式700株を含む)は普通株式6,900株となっております。
9. 2016年8月31日開催の取締役会決議により、2016年8月31日付で株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。
10. 2016年8月31日開催の取締役会決議により、2016年8月31日付で株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。なお、当該株式分割により、「発行数」は190,000株、「発行価格」は625.58円、「資本組入額」は312.79円に、下表「行使時の払込金額」は620円にそれぞれ調整されております。
11. 新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
| 新株予約権① | 新株予約権② | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき62,000円 (注)10 | 1株につき1,850円 |
| 行使請求期間 | 自 2016年12月 1日 至 2026年11月30日 | 自 2018年12月28日 至 2026年12月27日 |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 新株予約権③ | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき1,850円 |
| 行使請求期間 | 自 2018年12月28日 至 2026年12月27日 |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 |