訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引け下げ等行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の37.1%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.4%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引け下げ等行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の35.4%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.6%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 未払事業税 | 8,166千円 |
| フリーレント | 385 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 8,551 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減損損失 | 92 |
| 資産除去債務 | 474 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 567 |
| 評価性引当金 | △474 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 92 |
| 繰延税金資産純額 | 8,644 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引け下げ等行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の37.1%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.4%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 未払事業税 | 413千円 |
| 未払金 | 2,995 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 3,409 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 資産除去債務 | 678 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 678 |
| 評価性引当金 | △678 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | - |
| 繰延税金資産純額 | 3,409 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引け下げ等行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の35.4%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.6%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。