訂正有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員
当社における監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されております。非常勤監査役の川合弘毅は、公認会計士として培われた高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、志村直子は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。
なお当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令の定める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結しております。
b. 監査役会の状況
監査役会は当事業年度において13回開催し、1回当たりの平均所要時間は約50分でした。各監査役の出席状況ならびに監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
当社監査役会構成メンバーと監査役会出席状況
監査役会における主な検討事項や協議事項は、以下のとおりです。
- 監査方針、監査計画及び監査職務分担- 監査報告の作成
- 会計監査人の評価及び再任・不再任
- 会計監査人の報酬等の決定に関する同意
- 監査役月次活動報告及び重要な稟議書の閲覧結果報告
等
監査役会は、会計監査人及び内部監査室との三様監査連絡会及び会計監査人との連絡会を開催し、監査方針や監査計画について期初に意見交換を行うほか、監査の進捗状況等について情報交換を行っています。
c. 監査役の主な活動
各監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会へ出席し、必要と認められた場合は独自に意見を述べております。常勤監査役は、役員会議やリスク・コンプライアンス委員会等社内の重要な会議や委員会への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧、原則毎月1回開催の定例会合を通じた内部監査室との情報共有のほか、代表取締役、社内外取締役、執行役員及び会計監査人との面談及び意見交換を適宜行っています。また、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。常勤監査役の活動内容は、監査役会の報告事項として他の監査役と情報共有されています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直属の独立した部署である内部監査室が内部監査担当部署として、内部監査規程に基づき、関係会社を含めた全部署を対象として内部監査を毎期実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
6年
c. 業務を執行した公認会計士
小川 伊智郎
遠藤 正人
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等その他30名となっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性、および専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運用が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
また、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の方針を定めております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が発行する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。その結果、EY新日本有限責任監査法人による監査が適切であると判断し、再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)提出会社の当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬20,400千円及び追加報酬6,075千円を含んでおります。
b. その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日程、当社の規模及び業務の特性等を総合的に勘案し、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額をもとに当社と監査法人の両者協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員
当社における監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されております。非常勤監査役の川合弘毅は、公認会計士として培われた高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、志村直子は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。
なお当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令の定める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結しております。
b. 監査役会の状況
監査役会は当事業年度において13回開催し、1回当たりの平均所要時間は約50分でした。各監査役の出席状況ならびに監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
当社監査役会構成メンバーと監査役会出席状況
| 氏名 | 役職名 | 出席状況(出席率) |
| 山﨑 暢久 | 常勤監査役(社外監査役) | 13回(100%) |
| 川合 弘毅 | 監査役 (社外監査役) | 13回(100%) |
| 志村 直子 | 監査役 (社外監査役) | 13回(100%) |
監査役会における主な検討事項や協議事項は、以下のとおりです。
- 監査方針、監査計画及び監査職務分担- 監査報告の作成
- 会計監査人の評価及び再任・不再任
- 会計監査人の報酬等の決定に関する同意
- 監査役月次活動報告及び重要な稟議書の閲覧結果報告
等
監査役会は、会計監査人及び内部監査室との三様監査連絡会及び会計監査人との連絡会を開催し、監査方針や監査計画について期初に意見交換を行うほか、監査の進捗状況等について情報交換を行っています。
c. 監査役の主な活動
各監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会へ出席し、必要と認められた場合は独自に意見を述べております。常勤監査役は、役員会議やリスク・コンプライアンス委員会等社内の重要な会議や委員会への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧、原則毎月1回開催の定例会合を通じた内部監査室との情報共有のほか、代表取締役、社内外取締役、執行役員及び会計監査人との面談及び意見交換を適宜行っています。また、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。常勤監査役の活動内容は、監査役会の報告事項として他の監査役と情報共有されています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直属の独立した部署である内部監査室が内部監査担当部署として、内部監査規程に基づき、関係会社を含めた全部署を対象として内部監査を毎期実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
6年
c. 業務を執行した公認会計士
小川 伊智郎
遠藤 正人
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等その他30名となっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性、および専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運用が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
また、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の方針を定めております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が発行する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。その結果、EY新日本有限責任監査法人による監査が適切であると判断し、再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,210 | ― | 49,575 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 21,210 | ― | 49,575 | ― |
(注)提出会社の当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬20,400千円及び追加報酬6,075千円を含んでおります。
b. その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日程、当社の規模及び業務の特性等を総合的に勘案し、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額をもとに当社と監査法人の両者協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。