有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
※2 財務制限条項
短期借入金のうち平成27年4月1日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1)決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成27年3月31日時点と比較して75%以上に維持する。
(2)決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする。
短期借入金のうち平成28年4月26日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1) 決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2) 決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする
平成27年3月31日付の長期借入金契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1) 決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益のいずれも2期連続して損失としない。
(2) 決算期末における連結の損益計算書に示される営業損益及び経常損益のいずれも2期連続して損失としない。
(3) 決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を平成26年9月期の純資産の部の金額以上に維持する。
(4) 決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(5) 連結の決算上、のれんを減損した場合には、のれんを減損した金額と同額を当該決算期末の4カ月後の末日までに繰上弁済する
短期借入金のうち平成27年4月1日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1)決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成27年3月31日時点と比較して75%以上に維持する。
(2)決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする。
短期借入金のうち平成28年4月26日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1) 決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2) 決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする
平成27年3月31日付の長期借入金契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1) 決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益のいずれも2期連続して損失としない。
(2) 決算期末における連結の損益計算書に示される営業損益及び経常損益のいずれも2期連続して損失としない。
(3) 決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を平成26年9月期の純資産の部の金額以上に維持する。
(4) 決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(5) 連結の決算上、のれんを減損した場合には、のれんを減損した金額と同額を当該決算期末の4カ月後の末日までに繰上弁済する