訂正有価証券報告書-第12期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
※2 財務制限条項
短期借入金のうち平成27年4月1日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1)決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成27年3月31日時点と比較して75%以上に維持する。
(2)決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする。
短期借入金のうち平成29年8月29日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1) 決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2) 決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする
短期借入金のうち平成30年3月28日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1) 決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2) 決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする
短期借入金のうち平成27年4月1日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1)決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成27年3月31日時点と比較して75%以上に維持する。
(2)決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする。
短期借入金のうち平成29年8月29日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1) 決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2) 決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする
短期借入金のうち平成30年3月28日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1) 決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2) 決算期末における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする